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第8回物価・賃金・生活総合対策本部 議事次第・資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bukka/index.html |
出典情報 | 物価・賃金・生活総合対策本部(第8回 3/22)《内閣官房》 |
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低所得の⼦育て世帯に対する⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦(案)
◎ ⾷費等の物価⾼騰に直⾯し、影響を特に受ける低所得の⼦育て世帯に対し、特別給付⾦を⽀給することにより、
その実情を踏まえた⽣活の⽀援を⾏う。
(1)⽀給対象者
① 児童扶養⼿当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の住⺠税均等割が⾮課税の⼦育て世帯(その他低所得の⼦育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
(18歳に達する⽇以後の最初の3⽉31⽇までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
(2)給付額
児童⼀⼈当たり⼀律5万円
(3)実施主体
① 低所得のひとり親世帯︓都道府県、市(特別区を含む)
及び福祉事務所設置町村
② その他低所得の⼦育て世帯︓市町村(特別区を含む)
(4)費⽤
全額国庫負担(10/10)
※ 実施に係る事務費についても全額国庫負担
(5)スケジュール
① 低所得のひとり親世帯︓令和5年3⽉分の児童扶養⼿当受給者について、
可能な限り速やかに⽀給(申請不要)
② その他低所得の⼦育て世帯︓令和4年度の児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿
当の受給者で住⺠税均等割が⾮課税である者について、可能な限り速やか
に⽀給(申請不要)
※①②いずれも、直近で収⼊が減収した世帯等については、可能な限り速や
かに⽀給(要申請)
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◎ ⾷費等の物価⾼騰に直⾯し、影響を特に受ける低所得の⼦育て世帯に対し、特別給付⾦を⽀給することにより、
その実情を踏まえた⽣活の⽀援を⾏う。
(1)⽀給対象者
① 児童扶養⼿当受給者等(低所得のひとり親世帯)
② ①以外の住⺠税均等割が⾮課税の⼦育て世帯(その他低所得の⼦育て世帯)
※②の対象となる児童の範囲は①と同じ
(18歳に達する⽇以後の最初の3⽉31⽇までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満))
(2)給付額
児童⼀⼈当たり⼀律5万円
(3)実施主体
① 低所得のひとり親世帯︓都道府県、市(特別区を含む)
及び福祉事務所設置町村
② その他低所得の⼦育て世帯︓市町村(特別区を含む)
(4)費⽤
全額国庫負担(10/10)
※ 実施に係る事務費についても全額国庫負担
(5)スケジュール
① 低所得のひとり親世帯︓令和5年3⽉分の児童扶養⼿当受給者について、
可能な限り速やかに⽀給(申請不要)
② その他低所得の⼦育て世帯︓令和4年度の児童⼿当⼜は特別児童扶養⼿
当の受給者で住⺠税均等割が⾮課税である者について、可能な限り速やか
に⽀給(申請不要)
※①②いずれも、直近で収⼊が減収した世帯等については、可能な限り速や
かに⽀給(要申請)
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