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資料(Ⅰ)医事課 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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勤務医の労働時間短縮の推進 (地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)
令和6年度予算案:95億円(公費143億円)
(令和5年度予算額:95億円(公費143億円))
地域医療介護総合確保基金(医療分)
億円の内数
勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り
組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環
境改善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
1.補助の対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。
①救急用の自動車等による搬送件数が年間1000件以上2000件未満
②救急搬送件数が年間1000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向け
た取組
支
援
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病5事業で重要な医療を提供している医療機関
④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
2.交付の要件
※B水準・連B水準相当(派遣先は労働時間を通算し以下の要件を満たせば可)
月の時間外・休日労働時間が80時間を超える医師を雇用(雇用予定
含む)している医療機関で、年間の時間外・休日労働時間が960時間
を超える36協定を締結している若しくは締結を予定していること。
3.補助対象経費
上記の総合的な取組に要する経費をパッケージとして補助。
4.補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※20床未満の場合は20床として算定。
勤務医の労働時間短縮の推進(地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)
R6新規事業
勤務医の働き方改革を推進するため、大学病院等からの医療機関に対する医師派遣や、多領域の研修を行う
など一定の要件を満たす専門研修基幹施設等の勤務環境改善の取組を支援
勤務環境改善医師派遣等推進事業
地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
(長時間労働医療機関への医師派遣支援)
(教育研修体制を有する医療機関の勤務環境改善支援)
長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療
機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療
提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医師
派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。
医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、
最新の知見や技能又は高度な技能を修得できるような医師を育成
する医療機関等において、当該教育研修のための勤務環境改善を
診療に関する勤務環境改善と一体的かつ効果的に行うための取組
等を支援。
補助の対象となる医療機関
年通算の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は超える
恐れのある医師のいる医療機関に医師派遣を行う医療機関 等
補助の対象となる医療機関 ※時間外労働が年960時間超等の医師がいる医療機関
○ 基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設であって、
100床あたりの常勤換算医師数が40人以上等の医療機関
○ 基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域にお
いて専門研修基幹施設である等の医療機関
対象経費
○ 医師派遣に係る逸失利益補填
○ 医師派遣を目的とした寄附講座
対象経費
医師労働時間短縮計画に基づく勤務環境改善に係る経費
等
補助基準額
○ 当該医療機関の直近の決算数値により算出される医師1人
1月当たりの経常利益相当額に派遣医師ごとに派遣月数を乗
じて得た額:派遣医師1人当たり1,250千円×派遣月数 等
※対象経費、補助単価は、区分4標準事業例「26.医師不足地域の医療機
関への医師派遣体制の構築」と同様。
新
補助基準額
1床当たりの標準単価:
新
医師派遣
医師派遣元医療機関
133千円
※「更なる労働時間短縮の取組」を実施する医療機関は、1床当たりの標準
単価を最大266千円まで可とする。
※区分Ⅵの既存の事業(地域医療勤務環境改善体制整備事業)や地域医療体制
確保加算とは別に支援可能。
既
救急搬送
2000台
※同一法人間は対象外
医師派遣先医療機関
研修基幹施設
地域医療体制確保加算
(診療報酬)
区分Ⅵ
(基金)
Ⅰ-医11
一般的な病院
令和6年度予算案:95億円(公費143億円)
(令和5年度予算額:95億円(公費143億円))
地域医療介護総合確保基金(医療分)
億円の内数
勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り
組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環
境改善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
1.補助の対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。
①救急用の自動車等による搬送件数が年間1000件以上2000件未満
②救急搬送件数が年間1000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向け
た取組
支
援
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病5事業で重要な医療を提供している医療機関
④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
2.交付の要件
※B水準・連B水準相当(派遣先は労働時間を通算し以下の要件を満たせば可)
月の時間外・休日労働時間が80時間を超える医師を雇用(雇用予定
含む)している医療機関で、年間の時間外・休日労働時間が960時間
を超える36協定を締結している若しくは締結を予定していること。
3.補助対象経費
上記の総合的な取組に要する経費をパッケージとして補助。
4.補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※20床未満の場合は20床として算定。
勤務医の労働時間短縮の推進(地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)
R6新規事業
勤務医の働き方改革を推進するため、大学病院等からの医療機関に対する医師派遣や、多領域の研修を行う
など一定の要件を満たす専門研修基幹施設等の勤務環境改善の取組を支援
勤務環境改善医師派遣等推進事業
地域医療勤務環境改善体制整備特別事業
(長時間労働医療機関への医師派遣支援)
(教育研修体制を有する医療機関の勤務環境改善支援)
長時間労働医師が所属し、地域において重要な役割を担う医療
機関の医師の時間外・休日労働時間を短縮すること及び地域医療
提供体制を確保することを目的に、長時間労働医療機関への医師
派遣等を行う医療機関等の運営等に対する支援を行う。
医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、
最新の知見や技能又は高度な技能を修得できるような医師を育成
する医療機関等において、当該教育研修のための勤務環境改善を
診療に関する勤務環境改善と一体的かつ効果的に行うための取組
等を支援。
補助の対象となる医療機関
年通算の時間外・休日労働時間が960時間を超える又は超える
恐れのある医師のいる医療機関に医師派遣を行う医療機関 等
補助の対象となる医療機関 ※時間外労働が年960時間超等の医師がいる医療機関
○ 基幹型臨床研修病院または専門研修基幹施設であって、
100床あたりの常勤換算医師数が40人以上等の医療機関
○ 基幹型臨床研修病院かつ基本19領域のうち10以上の領域にお
いて専門研修基幹施設である等の医療機関
対象経費
○ 医師派遣に係る逸失利益補填
○ 医師派遣を目的とした寄附講座
対象経費
医師労働時間短縮計画に基づく勤務環境改善に係る経費
等
補助基準額
○ 当該医療機関の直近の決算数値により算出される医師1人
1月当たりの経常利益相当額に派遣医師ごとに派遣月数を乗
じて得た額:派遣医師1人当たり1,250千円×派遣月数 等
※対象経費、補助単価は、区分4標準事業例「26.医師不足地域の医療機
関への医師派遣体制の構築」と同様。
新
補助基準額
1床当たりの標準単価:
新
医師派遣
医師派遣元医療機関
133千円
※「更なる労働時間短縮の取組」を実施する医療機関は、1床当たりの標準
単価を最大266千円まで可とする。
※区分Ⅵの既存の事業(地域医療勤務環境改善体制整備事業)や地域医療体制
確保加算とは別に支援可能。
既
救急搬送
2000台
※同一法人間は対象外
医師派遣先医療機関
研修基幹施設
地域医療体制確保加算
(診療報酬)
区分Ⅵ
(基金)
Ⅰ-医11
一般的な病院