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資料(Ⅰ)医事課 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1.医師の働き方改革等について
(1)医師・医療従事者の働き方改革の推進についてのポイント
① 令和6年4月からの医師の時間外・休日労働上限規制の開始に向けた
取組についてのポイントをまとめているので、各都道府県においては、こ
のあと説明させていただく内容も活用いただき、働き方改革関連制度の
円滑施行と、医療提供体制の確保を両立できるよう、引き続き都道府県の
皆さまのお力を貸していただきたい。【PⅠ医 6-7】
(2)医師の働き方改革について
① 医師の長時間労働を是正し、医療の質・安全を確保すると同時に持続
可能な医療提供体制を維持する必要性から、
「医師の働き方改革に関する
検討会」及び「医師の働き方改革の推進に関する検討会」の議論を踏まえ、
令和3年5月に勤務医の労働時間管理や健康確保措置の整備等を盛り込
んだ改正医療法が成立した。医師の働き方改革については、令和6年4月
より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、原則年 960 時
間(A水準対象医療機関)・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、や
むを得ず長時間労働となる医師については、地域医療の医療提供体制の
確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準対象医療機関)及
び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C-1・C-2水準対象
医療機関)として、年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時
間数を設定できることとなる。【PⅠ医 7-8】
(3)医療機関における働き方改革の取組への支援等について
① 令和6年4月の施行に向けて着実に準備を実施するため、各都道府県
においては、令和5年 10 月に実施した施行に向けた準備状況調査とその
フォローアップを通じて、医師の働き方改革の推進と地域医療との両立
の観点からの最終確認を行っていただきたい。このため、医師の働き方改
革の担当部局だけでなく、医療提供体制や産科・救急医療等の関係部署と
も連携した対応により、時間外・休日労働が年通算 1,860 時間相当超と
なる医師が存在することが見込まれる医療機関または地域医療提供体制
維持に必要となる医療機関で、医師の引き揚げ等により診療機能に支障
が生じる可能性がある医療機関について、施行に向けた体制整備につい
ての改善支援をお願いする。【PⅠ医 8-10】
② 地域医療介護総合確保基金については、令和6年度も事業区分6とし
て地域において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医
療機関に対する勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
のための財源を計上するとともに、令和5年度分の繰越(国費相分)を予
定している。
また、令和6年度から、従前の事業や地域医療体制確保加算の取得医療
機関であっても対象となる新規事業として、
a 大学病院等からの長時間労働医師のいる医療機関に対する医師派遣
に関する支援事業

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