よむ、つかう、まなぶ。
資料(Ⅰ)医事課 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
策局医事課長通知)及び「医業類似行為業に関する指導について」(平成 28 年
2月9日医政医発 0209 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)において、周
知・指導をお願いした。
○ なお、これら違反行為への対策においては、消費生活センターが有する情報
を活用することにより有効かつ迅速な対応が可能となると考えられ、また、悪
質性が認められる場合などには警察と連携した取り締まりも必要となることか
ら、消費者庁了解の下、
「医業類似行為業に関する指導について」
(平成 28 年2
月9日医政医発 0209 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)を発出しており、
保健所を含む衛生主管部局、消費生活センター及び警察との間の連携した指導・
取締体制の構築を図られたい。
○
また、消費者庁が平成 29 年5月 26 日に報道発表した「法的な資格制度がな
い医業類似行為の手技による施術は慎重に」によると、法的な資格制度がない
医業類似行為等による施術で発生した事故の情報が多数寄せられていると報告
されており、このような事実は公衆衛生の観点から到底看過できないものであ
ることから、「医業類似行為に関する指導について」(平成 29 年7月 11 日医政
医発 0711 第1号厚生労働省医政局医事課長通知)により更にその指導をお願
いしたい。
○
加えて、総務省行政評価局が実施した「消費者事故対策に関する行政評価・
監視」の報告書において、無資格者が医業類似行為を行った場合の取扱い、有
資格者による医業類似行為の施術によって健康被害が生じたおそれがある場合
の取扱い及びエステサロン等における無資格書による医療行為について、都道
府県、保健所を設置する市及び特別区に対して関係法令に基づく指導の権限を
示したうえで事業者等に対する必要な指導の徹底を要請されたことから、
「医業
類似行為等に関する指導について」
(令和3年3月15日医政医発0315第1
号厚生労働省医政局医事課長通知)
(以下、通知)を発出したところであるので、
適切な指導をお願いしたい。
なお、保健所における通知に関する認知状況についてアンケート調査を実施
したところ、一部の保健所において通知の存在を知らないとの結果であったこ
とから、適切な指導を実施いただく観点から、改めて管下の保健所に対し通知
の周知をお願いしたい。
【PⅠ医 40】
(3)有資格者と無資格者の判別について
○ 消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかど
うかを見分けることは困難であると指摘されている。
○
都道府県の自主的な無資格者対策として、法律に基づく届出がされた施術所
Ⅰ-医38
2月9日医政医発 0209 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)において、周
知・指導をお願いした。
○ なお、これら違反行為への対策においては、消費生活センターが有する情報
を活用することにより有効かつ迅速な対応が可能となると考えられ、また、悪
質性が認められる場合などには警察と連携した取り締まりも必要となることか
ら、消費者庁了解の下、
「医業類似行為業に関する指導について」
(平成 28 年2
月9日医政医発 0209 第2号厚生労働省医政局医事課長通知)を発出しており、
保健所を含む衛生主管部局、消費生活センター及び警察との間の連携した指導・
取締体制の構築を図られたい。
○
また、消費者庁が平成 29 年5月 26 日に報道発表した「法的な資格制度がな
い医業類似行為の手技による施術は慎重に」によると、法的な資格制度がない
医業類似行為等による施術で発生した事故の情報が多数寄せられていると報告
されており、このような事実は公衆衛生の観点から到底看過できないものであ
ることから、「医業類似行為に関する指導について」(平成 29 年7月 11 日医政
医発 0711 第1号厚生労働省医政局医事課長通知)により更にその指導をお願
いしたい。
○
加えて、総務省行政評価局が実施した「消費者事故対策に関する行政評価・
監視」の報告書において、無資格者が医業類似行為を行った場合の取扱い、有
資格者による医業類似行為の施術によって健康被害が生じたおそれがある場合
の取扱い及びエステサロン等における無資格書による医療行為について、都道
府県、保健所を設置する市及び特別区に対して関係法令に基づく指導の権限を
示したうえで事業者等に対する必要な指導の徹底を要請されたことから、
「医業
類似行為等に関する指導について」
(令和3年3月15日医政医発0315第1
号厚生労働省医政局医事課長通知)
(以下、通知)を発出したところであるので、
適切な指導をお願いしたい。
なお、保健所における通知に関する認知状況についてアンケート調査を実施
したところ、一部の保健所において通知の存在を知らないとの結果であったこ
とから、適切な指導を実施いただく観点から、改めて管下の保健所に対し通知
の周知をお願いしたい。
【PⅠ医 40】
(3)有資格者と無資格者の判別について
○ 消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかど
うかを見分けることは困難であると指摘されている。
○
都道府県の自主的な無資格者対策として、法律に基づく届出がされた施術所
Ⅰ-医38