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資料(Ⅰ)医事課 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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多領域の研修を行うなど一定の要件を満たす専門研修基幹施設等の
勤務環境の改善の取組に対する支援事業
を新たに創設することとしているので、都道府県におかれては、管下の
医療機関における働き方改革の取組の更なる推進のため、積極的な活用
がなされるようご協力いただきたい。
その他、事業区分4(医療従事者の確保に関する事業)における医療機
関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業については、引き続き、
同基金を活用できるためご検討いただきたい。【PⅠ医 10-11】
(4)追加的健康確保措置について
① 令和6年度から、1箇月の時間外・休日労働が 100 時間以上となること
が見込まれる医師は面接指導の対象となり、面接指導実施医師による面接
指導を受けることが義務となることから、勤務医がいる全ての医療機関に
おいて面接指導実施体制を整える必要がある。
・ 面接指導を実施する医師については、面接指導に必要な知見に係る研修
を受けることが求められている。
・ 厚生労働省では、令和4年 11 月に「面接指導実施医師養成ナビ」のホ
ームページを立ち上げ、同年 12 月には面接指導実施医師養成講習のオン
ライン受講を開始したところ。また、面接指導実施医師養成講習会の受講
修了者を対象に、令和5年8月からより効果的な面接指導の方法を習得す
るためロールプレイ研修を実施しているところ。令和6年度の制度施行後
も、必要な予算を確保し、より質の高い面接指導実施医師の養成を目指し
面接指導講習会の充実を図っていくこととしている。都道府県におかれて
は、医療勤務環境改善支援センター(勤改センター)と連携して、管下の
医療機関の面接指導体制の充実のため、周知等により当該研修等の受講促
進にご協力をお願いしたい。
・ また、特定労務管理対象機関については、令和6年度以降も、引き続き、
都道府県から、面接指導に加え、勤務間インターバルの確保措置の実施、
労働時間短縮に向けた取組への支援を実施いただき、各医療機関における
労働時間短縮や医師の健康確保の取組を進めていただきたい。
【PⅠ医 12】


令和6年度以降の医療法第 25 条第 1 項に基づく立入検査の検査項目に、
医師の働き方改革に関する項目として、新たに確認が必要な検査項目が追
加される。厚生労働省としても、わかりやすい制度周知等に努めており、
各都道府県、保健所等の立入検査の実施機関においても、円滑な実施に向
けた必要なご準備をお願いしたい。【PⅠ医 13】
また、立入検査後、医師の働き方改革に関する項目について指摘事項が
あった場合には、都道府県と勤改センターが連携して、医療機関の改善に
向けた取組を支援することが重要となることから、立入検査を実施する機
関は、必要に応じて勤改センターの支援を受けるよう指導していただくと
ともに、立入検査を実施する機関と都道府県(勤務環境改善担当)との情
報連携についても必要なご準備をお願いしたい。

Ⅰ-医2