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資料(Ⅰ)医事課 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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11 死因究明等の推進について
死因究明等推進計画の概要
1 現状と課題
○人口の高齢化を反映した死亡者数の増加
○法医学教室の人員、検案を担う医師等の人材確保の必要性
○死因究明等推進地方協議会の設置の促進、議論の活性化
○公衆衛生の向上・増進等を目的とした解剖・検査等が適切に実施される体制整備の必要性
2 死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方
○死因究明等の到達すべき水準
① 死因究明等を重要な公益性を有するものとして
位置付け
② 必要な死因究明等が実現される体制の整備
③ 客観的かつ中立公正に実施
④ 権利利益の擁護、公衆衛生の向上・増進、被害の
拡大防止等にも寄与
○死因究明等の基本的な考え方
• 国の責務(具体的施策の実施)
• 地方公共団体の責務(地域の状況に応じた施策実施、
地方協議会設置の努力義務)
• 大学の責務(大学における人材育成・研究実施の努力
義務)
• 医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の関係者の
相互連携
• 計画の対象期間は策定後3年を目安とする
3 死因究明等に関し講ずべき施策
○
基本法に定められた基本的施策を柱として、各省庁の取り組む施策を記載。
4 推進体制等
○
3年に1回計画を見直し、毎年1回計画のフォローアップを実施
○
必要な人材確保、体制整備の明確化等を中長期的課題として明記
Ⅰ-医52
死因究明等推進計画の概要
1 現状と課題
○人口の高齢化を反映した死亡者数の増加
○法医学教室の人員、検案を担う医師等の人材確保の必要性
○死因究明等推進地方協議会の設置の促進、議論の活性化
○公衆衛生の向上・増進等を目的とした解剖・検査等が適切に実施される体制整備の必要性
2 死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方
○死因究明等の到達すべき水準
① 死因究明等を重要な公益性を有するものとして
位置付け
② 必要な死因究明等が実現される体制の整備
③ 客観的かつ中立公正に実施
④ 権利利益の擁護、公衆衛生の向上・増進、被害の
拡大防止等にも寄与
○死因究明等の基本的な考え方
• 国の責務(具体的施策の実施)
• 地方公共団体の責務(地域の状況に応じた施策実施、
地方協議会設置の努力義務)
• 大学の責務(大学における人材育成・研究実施の努力
義務)
• 医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の関係者の
相互連携
• 計画の対象期間は策定後3年を目安とする
3 死因究明等に関し講ずべき施策
○
基本法に定められた基本的施策を柱として、各省庁の取り組む施策を記載。
4 推進体制等
○
3年に1回計画を見直し、毎年1回計画のフォローアップを実施
○
必要な人材確保、体制整備の明確化等を中長期的課題として明記
Ⅰ-医52