よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料(Ⅰ)医事課 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

9.医師、歯科医師等の行政処分等について
(1)医療関係資格者の行政処分対象事案の把握等について
医療関係資格者の行政処分対象事案の把握や処分対象者との調整について
は、かねてより協力いただいているところであるが、都道府県によって、行政
処分に係る対象事案の把握や処分対象者への連絡、判決書の入手等、その対
応に差が見受けられる。
特に、医師及び歯科医師は国民の健康の維持、向上のための極めて重要な役
割を担っているが、一部の医師及び歯科医師による医療過誤や医師又は歯科
医師としての品位に欠ける不正行為等により、国民の医療に対する信頼を損
なうことのないよう、医師法(昭和23年法律第201号)第7条第1項及び
歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第1項の規定に基づく免許の
取消、業務停止等の行政処分について、厳正に行うことが求められている。
行政処分の実施に当たっては、処分の要件となる医師法第4条第3号及び
歯科医師法第4条第3号の「罰金以上の刑に処された者」等に関する情報の正
確な把握と事実確認が必要である。
処分対象者に対する連絡先等の把握方法については、各都道府県により異
なっているが、保健所や市町村に対する情報提供の依頼、医師法に基づく医師
届出票等を活用することにより勤務医療機関を特定するなど、できる限りの
状況把握に努めていただきたい。
これらは、国民の医療に対する信頼の確保のために非常に重要な業務であ
るため、各都道府県においても、引き続き、御協力をお願いする。
(2)医師等に対する行政処分等に係る意見又は弁明の聴取について
医師等に対する行政処分等については、行政手続法(平成5年法律第88
号)における不利益処分に該当するため、処分に先立って意見又は弁明の聴
取を行う必要がある。
不利益処分に係る意見の聴取等については、かねてより御協力いただいて
いるところであるが、その実施に当たっては、行政処分対象者に対して、過去
に罰金以上の刑に処せられたことがあるか等を確認するようお願いする。

Ⅰ-医44