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資料(Ⅰ)医事課 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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新専門医制度の採用数上限設定(シーリング)にかかる経緯
2018年度より開始された新専門医制度では、下記の通り採用数の上限設定(シーリング)が設定されている。
(2018年度開始専攻医)


日本専門医機構により、五大都市(東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県)について、各診療科(外科、産婦人科、
病理、臨床検査および総合診療科以外)のシーリング数として過去5年間の採用数の平均が設定された。

(2019年度開始専攻医)

引き続き五都府県に2018年度と同様のシーリングを実施。ただし、2018年度専攻医が東京都に集中したことを受け、東京
都のシーリング数を5%削減した。
(2020年度開始専攻医)


厚生労働大臣からの意見・要請を踏まえ、日本専門医機構が、厚生労働省の発表した都道府県診療科別必要医師数を
基に、各都道府県別診療科の必要医師数に達している診療科に対して、一定のシーリングを設定し、募集を行った。

(2021年度開始専攻医)


日本専門医機構がシーリングを検討するための協議体を設置し、各学会や都道府県からのヒアリング等を踏まえ検討が
なされ、2020年度と同様の考え方に基づき、一部修正を加えたシーリングを設定した。

(2022年度開始専攻医)

新型コロナウイルス感染症の影響により、採用数が例年と異なる動きをしていること等を踏まえ、2021年度の採用数を用
いた再計算を行わず、2021年度採用と同じシーリングを設定した。
(2023年度開始専攻医)

新型コロナウイルス感染症の影響のため、既存のプログラムのシーリング数について、前年度と同じ数値とした。
(2024年度開始専攻医)

シーリングの効果検証を研究中であり、2023年度と同じ数値とした。

専門研修に厚生労働大臣・都道府県知事の意見を反映させる制度
医師法16条の10
地域医療対策協議会

協議
意見(第4項)

都道府県知事
意見(第3項)
厚生労働大臣
意見(第1項)
日本専門医機構等

意見を反映させる
努力義務(第5項)

医師法第16条の10 医学医術に関する学術団体その他の厚生労
働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は
変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することによ
り、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生
労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣
の意見を聴かなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あ
らかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あら
かじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚
生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修
に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければ
ならない。

医師法16条の11
厚生労働大臣
要請(第1項)
日本専門医機構等

意見を反映させる
努力義務(第3項)

医師法第16条の11 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の
知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにす
るため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行
おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で
定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施
を要請することができる。
2 (略)
3 第一項の厚生労働省で定める団体は、同項の規定により、厚生
労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請され
たときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。

Ⅰ-医32