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資料(Ⅰ)医事課 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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1.医師の働き方改革等について

ポイント(医師・医療従事者の働き方改革の推進について)
医師の働き方改革に関する 医療機関の取組の支援

【2024年4月からの医師の時間外・休日労働上限規制の開始に向けた取組について】
医師の働き方改革については、本年4月より医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用
される。医師の時間外・休日労働の上限については、36協定上の上限及び36協定によっても超え
られない上限をもとに、原則年960時間(A水準)・月100時間未満(例外あり)とした上で、地
域医療の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)及び集中的に技
能を向上させるために必要な水準(C水準)として、 年1,860時間・月100時間未満(例外あ
り)の上限時間数を設定できる【PⅠ医7-8】
本年4月の施行に向けて着実に準備を実施するため、各都道府県においては、医師の働き方改
革の推進と地域医療との両立の観点からの最終確認を行っていただきたい。
このため、医師の働き方改革の担当部局だけでなく、医療提供体制や産科・救急医療などの関係
部署とも連携した対応により、時間外・休日労働が年通算1,860時間相当超となる医師が存在す
ることが見込まれる医療機関または地域医療提供体制維持に必要となる医療機関で、医師の引き
揚げにより診療機能に支障が生じる可能性がある医療機関について、施行に向けた体制整備につ
いての改善支援をお願いする。【PⅠ医8-10】

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