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資料(Ⅰ)医事課 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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死因究明等推進基本法の概要①
目的【第1条】

死因究明等(死因究明及び身元確認)に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個
人の尊厳が保持される社会の実現に寄与。
基本理念【第3条】



死因究明等の推進は、⑴生命の尊重・個人の尊厳の保持につながること、⑵人の死亡に起因する紛争を未然に防止し得ること、⑶国民
生活の安定及び公共の秩序の維持に資すること、⑷医学、歯学等に関する専門的科学的知見に基づいて、診療上の情報も活用しつつ、 客
観的かつ中立公正に行われなければならないこととの基本的認識の下に、死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう、死
因究明等の到達すべき水準を目指し、死因究明等に関する施策について達成すべき目標を定めて、行われるものとする。



死因究明の推進は、⑴死因究明により得られた知見が公衆衛生の向上及び増進に資する情報として広く活用されるとともに、⑵災害、
事故、犯罪、虐待等が発生した場合における死因究明がその被害の拡大及び再発の防止等の実施に寄与することとなるよう、行われるも
のとする。

国等の責務【第4条~第6条】

① 国 : 死因究明等に関する施策を総合的に策定し、実施する。
② 地方公共団体 : 国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する。
③ 大学 : 死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努める。
連携協力【第7条】

国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に
実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

◯ 法制上の措置等【第8条】

◯ 年次報告【第9条】

死因究明等推進基本法の概要②
基本的施策【第10条~第18条】



死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、
資質の向上、適切な処遇の確保等



死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備



死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備



警察等における死因究明等の実施体制の充実

⑤ 死体の検案及び解剖等の実施体制の充実
⑥ 死因究明のための死体の科学調査の活用
⑦ 身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備
⑧ 死因究明により得られた情報の活用及び 遺族等に対する説明
の促進
⑨ 情報の適切な管理

死因究明等推進計画【第19条】

到達すべき水準・個別的施策等を定め、閣議決定→実施状況の検証・評価・監視→3年に1度見直し(ローリング)
死因究明等推進本部【第20条~第29条】

厚生労働省に設置

・死因究明等推進計画の案の作成
・施策について必要な関係行政機関相互の調整
・施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視
【組織】本部長:厚生労働大臣、本部員(10名):本部長以外の国務大臣・有識者、専門委員・幹事・事務局を置く
死因究明等推進地方協議会【第30条】

地方公共団体は、その地域の状況に応じて、死因究明等を行う専門的な機関の整備その他の死因究明等に関する施策の検討を行うととも
に、当該施策の実施を推進し、その実施の状況を検証し、及び評価するための死因究明等推進地方協議会を設けるよう努めるものとする。
医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度【第31条】

医療の提供に関連して死亡した者の死因究明に係る制度については、別に法律で定めるところによる。
検討【附則第2条】

国は、死因究明等により得られた情報の一元的な集約及び管理を行う体制、子どもが死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報
の収集、管理、活用等の仕組み、あるべき死因究明等に関する施策に係る行政組織、法制度等の在り方その他のあるべき死因究明等に係る
Ⅰ-医54
制度について、本法施行後3年を目途として検討を加えるものとする。