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資料(Ⅰ)医事課 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医政医発0315第1号
令和3年3月15日




各 保健所を設置する市




衛生担当部(局)長 殿

厚生労働省医政局医事課長












医業類似行為業等に関する指導について

医業類似行為に対する取扱いについては、「医業類似行為に対する取扱いにつ
いて」
(平成3年6月 28 日医事第 58 号本職通知)において、御了知いただくと
ともに、
「医業類似行為業に関する指導について」(平成 26 年医政医発 0207 第
1号)や「医業類似行為業に関する指導について」
(平成 28 年医政医発 0209 第
2号)
、「医業類似行為に関する指導について」(平成 29 年医政医発 0711 第1
号)において、医業類似行為に関する指導の徹底をお願いしているところですが、
当課に対し、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されており、公衆衛生上
看過できない状況であります。
また、総務省行政評価局が行った調査「消費者事故対策に関する行政評価・
監視-医業類似行為等による事故の対策を中心として-」の結果報告書におい
ては、医業類似行為による健康被害及びエステサロン等における無資格者によ
る医療行為について、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、関係
法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者等に対する必要な指導の徹底を
行うよう厚生労働省に要請されているところです。
これらの行為による国民への危害発生を防止するべく、下記のとおり、再度周
知徹底することとしたので、その趣旨及び内容について十分御了知の上、関係者、
関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお
願い申し上げます。

第1 医業類似行為に対する取扱いについて

Ⅰ-医40