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資料(Ⅰ)医事課 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度の延長

(所得税、法人税)

1 大綱の概要
医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の見直しを行った上、制度の適用期
限を2年延長する。

2 制度の内容
①医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
医療機関
医師・医療従事者の働き方改革を促進するため、労働時間短縮
に資する設備に関する特別償却制度の期限を2年延長する。
【対象設備】医療機関が、医療勤務環境改善支援センターの助言の下に
作成した医師労働時間短縮計画に基づき取得した器具・備品(医療用
機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のもの
【特別償却割合】取得価格の15%

③供用開始

①計画書提出
②計画書返送

器具・備品・
ソフトウェア※

青色申告

税務署

医療勤務環境改善支援センター
医療労務管理アドバイザー
連携

医業経営アドバイザー

助言
確認

都道府県医療勤務担当課室長
による確認

※例えば、医師が行う作業の省力化に資する設備等5類型のいずれかに該当するもの

②地域医療構想の実現のための病床再編等の促進のための特別償却制度

地域医療構想の実現のため、民間病院等が地域医療構想調整会議において合意された具体的対応方針に基づき病床の再編等を行った
場合に取得する建物等に関する特別償却制度の期限を2年延長する。
【対象設備】病床の再編等のために取得又は建設(改修のための工事によるものを含む)をした病院用等の建物及びその附属設備
(既存の建物を廃止し新たに建設する場合・病床の機能区分の増加を伴う改修(増築、改築、修繕又は模様替)の場合)
【特別償却割合】取得価格の8%

③高額な医療用機器に係る特別償却制度
取得価格500万円以上の高額な医療用機器に関する特別償却制度について、高度な医療の提供という観点から対象機器の見直しを行った
上で、期限を2年延長する。
【対象機器】高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法の指定を受けてから2年以内の医療機器
【特別償却割合】取得価格の12%

(独)福祉医療機構による融資
(医療従事者の働き方改革支援資金)について
厚生労働省ホームページ

【福祉医療機構(医療貸付事業)による融資について】


医療貸付事業については、病院、介護老人保健施設、介護医療
院及び診療所等を開設する個人又は医療法人等に対し、病院等の
設置・整備又は経営に必要な資金の貸付けを行い、社会福祉の増
進並びに医療の普及及び向上を図ることを目的としている。

【医療従事者の働き方改革支援資金の概要】
(資金種類)
・ 長期運転資金
(融資条件)
・ 貸付限度額:病院5億円、診療所3億円(既存の長期運転資金
の借入と合算した金額を上限とする)
・ 償還期間:10年以内(据置期間4年以内)
・ 利率:令和6年2月1日現在の貸付利率は1.10%


但し、勤務環境改善にかかる費用について具体的な金額を盛り
込んだ事業計画書を提出すること

独立行政法人
福祉医療機構

厚生労働省の
政策目的に沿った
低利融資

Ⅰ-医17