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資料(Ⅰ)医事課 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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6.あはき柔整等について
(1)違法広告の取締りについて
○ あはき、柔整等の広告については、社会保障審議会医療保険部会「あん摩マ
ッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」、「柔道整復療養費検討専
門委員会」において「施術所における違法広告は国民の誤解を招くことがあり、
取り締りを強化するべき」等の指摘があったところであり、また、医業若しく
は歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告について見直しが行われたこ
と等を踏まえ、国民に対するあはき柔整等の情報提供内容のあり方について、
現在検討を行っているところであるが、広告可能事項に該当しない「交通事故」
といった文言や料金については、引き続き開設者に対する指導等の徹底を図ら
れたい。


また、あん摩マッサージ指圧師によるあん摩、マッサージ又は指圧が行われ
ていない施設において「マッサージ」等と広告することについては、同施設に
おいてあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、
実際に認められない効果・効能を表示した広告は、不当景品類及び不当表示防
止法に抵触するおそれがあることから、消費生活センターと定期的に情報交換
する等、消費者行政機関との連携に努め、必要な措置を講じられるようにお願
いしたい。

(2)無資格者の取締りについて
○ 医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する法律(昭和 22 年法律第 217 号)第 12 条及び柔道整復師法(昭和 45 年法律
第 19 号)第 15 条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないので、無
免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゅう師等に関する法律第 13 条の 7 及び柔道整復師法第 29 条の
1 により処罰の対象になる。
なお、昨今、法的資格制度のない施術所等において、温熱療法等と称し、き
ゅうと思われる施術が行われていることが散見されているが、その施術がきゅ
うの施術にあたれば、無免許での業となり前述のとおり処罰の対象となるので、
そういった実態を把握した際には、適切な指導等をお願いしたい。
参考:「医業類似行為に対する取扱いについて」
(平成 3 年 6 月 28 日付け医事第 58 号)



無資者によるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復以外の医業
類似行為(いわゆる民間療法)に対する取扱い及び指導については、
「医業類似
行為に対する取扱いについて」(平成3年6月 28 日医事第 58 号厚生省健康政

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