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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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婦人科等の受診が必要であることを説明)
<事業ホームページにおける説明>

③薬局から購入希望者へ来局案内
②により販売が可能な者であることを確認できた場合に、薬局への来局を案内す
る。
この段階で薬局においては、以下について説明する。
・本人が来局すること(16-17 歳の女性は保護者等と一緒に来局すること)
・事業ホームページにより研究について理解しており、研究参加の同意意思があ
ることの確認、薬局での服用同意意思の確認
・薬局への持参物
・薬局で面談を行うこと、面談により販売できないケース(禁忌など)があるこ

<事業ホームページにおける説明>

④薬局での薬剤師による面談
薬剤師が購入希望者と面談を行い、販売が可能であるかを判断する。
・研究参加の同意取得の確認
・購入希望者が記入した「事前質問票」をもとに面談の上、販売が可能であるか
を判断
(詳細はⅡ-2-(4)参照)

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