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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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医薬発1117第1号
令和5年11月17日
都道府県知事
各 保健所設置市長






殿


厚生労働省医薬局長

「薬局医薬品の取扱いについて」の一部改正について

処方箋医薬品については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第49条第1項の規定により、医師、
歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理
由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならないこと
とされており、この「正当な理由」が認められる場合の取扱いについては、「薬
局医薬品の取扱いについて」
(平成26年3月18日付け薬食発0318第4号厚生労働
省医薬食品局長通知。以下「薬局医薬品通知」という。)において定めていると
ころです。
今般、
「緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業の実施について」
(令
和5年11月17日付け厚生労働省医薬局医薬品審査管理課事務連絡)により、一定
の要件を満たす特定の薬局に限定して、試行的に処方箋医薬品の販売を行う調
査事業が実施されることを踏まえ、下記のとおり「正当な理由」について整理し
ましたので、御了知の上、貴管内関係団体、関係機関等へ周知いただき、その実
施に遺漏なきようお願いいたします。
なお、当該整理については、調査事業の実施状況等を踏まえて適時に改正する
予定であることを申し添えます。

薬局医薬品通知の一部を別添のとおり改正する。

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