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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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Q:なぜ、購入にあたって同意やアンケートなどが必要なのですか。また、本人し
か購入できないのはなぜですか。
A:薬局での緊急避妊薬の販売は、調査研究の一環として行われています。
一般の医療とは異なり、研究として医療サービスを提供するためには、人を対
象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針を遵守することが求められま
す。この調査研究においても倫理指針を遵守し、対象者の意思に反して強制的
に研究に参加させることのないように、対象者の自由意思が尊重されます。自
由意思で参加することを確認するために、同意の取得が必要になります。
また、この同意はご本人の意思で撤回ができます(研究参加の手順「ステップ
1」参照。

また、この研究は、薬局での販売方法などについて情報を集めることを目的と
しているため、緊急避妊薬を販売する薬局で購入する方、調剤を受ける方に
は、アンケートへの協力をお願いしています。
こうしたことから、研究への参加に同意いただける、服用される方本人のみを
販売の対象としています。
≫「販売時に必要なものにはどのようなのがありますか。」もご参照ください。
Q:なぜ、18 歳以下は購入にあたって保護者等の同意が必要なのですか。
A:薬局での緊急避妊薬の販売は、調査研究の一環として行われています。
本調査研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針を遵守
して実施しています。
当該指針では、対象者が未成年の場合には、保護者等の同意が必要とされてい
ます。購入を希望する方は、調査研究の対象となるため、本人及び保護者等の
同意が必要となります。
≫「販売時に必要なものにはどのようなのがありますか。」もご参照ください。
Q:なぜ、16 歳未満は販売対象ではないのですか。
A:上記のように、本調査研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針を遵守して実施します。
同指針では、研究対象者の研究参加に対する意思表示が有効とされる年齢の基
準が 16 歳以上とされています。
また、現在、日本では、性交同意年齢は 16 歳とされており、16 歳未満の者に対
して性交をすると、
「不同意性交等罪」という犯罪となります。(13 歳以上 16 歳
未満の場合は、行為者が 5 歳以上年長の場合。)16 歳未満の方に対しては、調査
研究としてではなく、現在わが国でなされている対応がとられるべきことから
も、本調査研究の対象とはしていません。
≫「薬局から産婦人科や相談機関などに紹介されることがあると聞きました。
本人の了承なく情報共有されるのですか。」もご参照ください。
Q:18 歳以上の女性でも(16 歳~18 歳で保護者等の同意があっても)販売できない
場合があるのはなぜですか。
A:緊急避妊薬(レボノルゲストレル錠(1.5mg))の購入を希望される方が、当該
医薬品が国の承認を受けた際の条件に合わない場合は医薬品の使用ができない
ため、販売しません。

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