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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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<使用できない場合>
・妊娠が心配な性交から服用までの時間が 72 時間を超える方
・既に妊娠している方
・身体の状態によって緊急避妊薬が使用できない方(重篤な肝障害がある等。)
質問等により薬剤師が判断します。
Q:販売対象でない場合や研究に参加したくない場合は、どうやって緊急避妊を行
うのですか。
A:この調査研究で販売の対象外となる場合や、研究への参加を望まれない場合
は、医療機関(産婦人科など)での対面診療またはオンライン診療による緊急
避妊をご検討ください。
≫ 緊急避妊の方法について
Q:なぜ、購入前にいろいろなことを聞かれたり、薬剤師との面談が必要なのです
か。
A:緊急避妊薬は性交から 72 時間以内に服用することで効果が得られます。72 時間
以内であるかどうかや、妊娠の可能性がないか、医薬品が使用できないケース
(禁忌)に該当しないか、性感染症への不安がないか等を薬剤師が確認した上
で販売し、適切な服薬指導等を行うためです。
なお、この調査研究では、一定の研修を修了している薬剤師が、購入者のプラ
イバシーに配慮して対応いたします。
Q:薬局で聞き取った購入者の情報は、どこに報告されるのですか。
A:薬局で聞き取った情報は、個人を特定できない形(氏名等を数字などに置き換
え)で、研究に必要な情報のみ、日本薬剤師会に設置した研究班に報告されま
す。また、研究班が報告書等で公表するものは集計値であり、個人を特定しう
る情報は含まれません。
Q:なぜ、購入後、薬剤師が服用を確認できる状態で服用しなければいけないので
すか。薬を持ち帰ってはいけないのですか。
A:確実にご本人が服用されることが確認できるよう、薬剤師が服用を確認できる
状態で服用いただくこととしています。
なお、オンライン診療を受けて薬局で調剤を受ける場合も同様に、薬剤師の面
前で服用することが定められています。
Q:なぜ、服用後 3 週間後の産婦人科の受診を勧められるのですか。そのほか、ど
んな場合に産婦人科の受診が勧められますか。
A:妊娠の可能性について確認するため、産婦人科医の受診をお勧めします。3 週間
以内に月経がない場合や、通常の周期より 1 週間以上遅れる場合は、妊娠の可
能性があるため産婦人科を受診するようにしてください。
また、薬剤師との面談の際に性感染症のリスクが把握できた場合や、異所性妊娠
(子宮外妊娠)や流産のリスクがある場合などには、産婦人科の受診をお勧めいた
します。

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