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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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巻末資料⑤-5

Q:薬局で購入できる緊急避妊薬はどのようなものですか。また、販売価格はどの
ようですか。
A:緊急避妊薬とは、妊娠の心配がある性交から 72 時間以内に服用することで、避
妊効果を得る薬です。主に排卵を遅らせることにより妊娠する可能性を低くし
ます。効果(妊娠阻止率)は約 8 割です。
レボノルゲストレル錠(1.5mg)は、国の承認を受けた医療用医薬品であり、医
療においてすでに広く使用されています。
販売価格は概ね 7,000 円~9,000 円の範囲です。
Q:なぜ、一部の薬局のみの販売なのですか。
A:現在、日本では、薬局で処方箋なしに緊急避妊薬を販売することは認められて
いません。
その一方、国(厚生労働省)では、予期せぬ妊娠の可能性が生じた女性が処方
箋なしに緊急避妊薬を適切に利用できる仕組みを検討するために、薬局での販
売方法などについて情報を集めるための調査研究を行うこととしました。よっ
て、この調査研究に参加する、一定の条件を満たす一部の薬局においてのみ、
販売が可能とされています。
Q:この調査研究において薬局で緊急避妊薬を購入する場合に、薬の代金以外にか
かる費用はありますか。
A:すでに妊娠していることが疑われる場合、妊娠検査薬の使用をお奨めする場合
があります。その場合は、妊娠検査薬の購入費用が必要となります(1,000~
1,500 円程度)

なお、薬局で緊急避妊薬が販売できない場合に産婦人科を受診される場合や、
緊急避妊薬を服用した後に産婦人科を受診する場合(妊娠していないことを確
認するためなど)には、産婦人科の受診にかかる費用が必要となります。
Q:販売時に必要なものにはどのようなのがありますか。
A:購入者本人の身分証明書(※)が必要です。購入者が 16~17 歳の場合は、保護
者等の身分証明書と、薬局への同伴が必要です。
調査研究として本人確認を行う必要があるため、身分証明書(マイナンバーカー
ド、運転免許証、パスポート、健康保険証等)を確認させていただきます。
未成年(16~17 歳)の方は、研究参加にあたりご本人に加えて保護者等の同意が
必要です(人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の定めによ
る)
。保護者の同意がない場合は販売できません。同意を明示する方法は研究で定
める方法のみに限定されますので、薬局への同伴が必要です。保護者にも本人確
認が必要なため、身分証明書(同上)を確認させていただきます。
このほか、前回の生理日や、妊娠が心配な性交の日時等を聞き取った上での販売
となりますので、予め情報を確認しておくようにしてください。

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