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緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html
出典情報 緊急避妊薬販売に係る環境整備のための調査事業 報告書(5/10)《厚生労働省》
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◆調剤希望者への対応
本調査研究において参考値とするため、医療機関を受診し協力薬局において緊急
避妊薬の調剤を受けて服用した(注)16 歳以上の女性を対象としたアンケート調査
も行うこととした。
協力薬局において緊急避妊薬の処方箋を受け付けた場合に、アンケート調査への
協力依頼と同意取得の確認を行った。アンケートはインターネットで実施。回答は
研究班へ送信される。
(注)対面診療による処方箋の調剤の場合には薬局での薬剤師の面前服用につい
ての規定はない(オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤の際は薬局での薬
剤師の面前服用とされている)が、本調査研究における参考値とするため、
対面診療・オンライン診療の別を問わず、薬局で緊急避妊薬の調剤を受けて
服用した者を対象としてアンケートを実施した。

(4)販売プロトコール
研究班において、評価検討会議の議論を踏まえ、どのような場合に販売可能か、
販売時の留意事項などを検討し、以下のとおり定めた。
1)購入者情報の把握と評価、販売可否の判断
・購入希望者には、研究班において作成した「事前質問票」を記入いただき、事
前質問票と面談により購入希望者の状態等を把握する。
・販売対象者(Ⅱ-2-(1)参照)であること及び以下に該当しないことを確認
する。該当した場合は販売不可。
・妊娠が心配な性交から来局までの時間が、72 時間超
・レボノルゲストレル錠の成分に過敏症の既往がある
・重篤な肝障害がある
・妊娠している
・以下の事項についても評価を行い、販売時に必要な指導を行う。
・慎重投与に該当か否か
・現在服用中の医薬品・食品との相互作用が考えられるかどうか
・性感染症のリスクが考えられるかどうか
・異所性妊娠、流産のリスクが考えられるかどうか
・低用量ピル服用歴、緊急避妊歴、妊娠・出産歴や産婦人科受診歴
・妊娠の可能性が考えられる場合、必要に応じ妊娠検査薬の販売・指導を行う。

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