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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
指定情報公表センターの指定を受けようとする法人の審査に当たって
は、政令第 37 条の 11 の規定に基づき準用する政令第 37 条の3第3号及
び省令第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法人の種類に
応じた構成員又は職員の構成が、情報公表事務の公正な実施に支障を及ぼ
すおそれがないものであることを確認する必要がある。
具体的には、当該法人の構成員として、介護サービスを現に提供する事
業者の役員等が多くを占めるために、情報公表事務の実施に当たり、特定
の公表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、
次のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適
当である。


指定を受ける法人の役員構成等の確認
指定情報公表センターの指定を受ける法人の役員、法人の種類に応じ
た構成員又は職員の構成について、介護サービスを現に提供する事業者
の役員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び
3親等以内の親族(以下「情報公表事務の利害関係者」という。)が、当
該法人の役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の2分の1を
超えて含まれていないこと。



代替的措置を講ずべき旨の指導
アにより難い場合は、情報公表事務の利害関係者以外で、情報公表事
務に関する知識を有し、公正・中立性を確保できる者で構成され、情報
公表事務の内容を実質的に決定することができる委員会等を組織する
ことが必要であること。当該委員会等は、情報公表事務の実施に当たっ
ての監事としての役割を担うものであることから、法人の組織内におい
て、独立性・自己完結性の高い組織とすることが必要であること。



その他の留意点
アの要件は確保されているものの、当該法人の会員等として、介護サ
ービスを現に提供する事業者及び情報公表事務の利害関係者が2分の
1以上参加している場合は、イの委員会等を組織して、情報公表事務の
公正・中立性を確保することが望ましいこと。

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