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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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介護サービス(以下「調査対象サービス」という。)を現に提供する事業者
の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公表対
象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のよう
な事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適当である。
ア
指定を受ける法人の役員構成等の確認
指定調査機関の指定を受ける法人の役員、法人の種類に応じた構成員
又は職員の構成について、調査対象サービスを現に提供する事業者の役
員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び3親
等以内の親族(以下「調査事務の利害関係者」という。)が、当該法人の
役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の2分の1を超えて含
まれていないこと。
イ
代替的措置を講ずべき旨の指導
アにより難い場合は、調査事務の利害関係者以外で、調査事務に関す
る知識を有し、公正・中立性を確保できる者で構成され、調査事務の内
容を実質的に決定することができる委員会等を組織することが必要で
あること。当該委員会等は、調査事務の実施に当たっての監事としての
役割を担うものであることから、法人の組織内において、独立性・自己
完結性の高い組織とすることが必要であること。
ウ
その他の留意点
アの要件は確保されているものの、当該法人の会員等として、調査対
象サービスを現に提供する事業者及び調査事務の利害関係者が2分の
1以上参加している場合は、イの委員会等を組織して、調査事務の公正・
中立性を確保することが望ましいこと。
2
調査員
(1)調査員の確保
調査事務は法の規定により調査員が行うこととされており、都道府県等
は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所数、都道府県等自らの調査
実施体制、省令第 140 条の 47 の2に規定する都道府県知事等が定めた調
査の実施に関する指針(以下「調査指針」という。)等を踏まえ、必要な調
査員数を適切に見込み、都道府県知事等が自ら行うか指定調査機関に委託
5
の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公表対
象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次のよう
な事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適当である。
ア
指定を受ける法人の役員構成等の確認
指定調査機関の指定を受ける法人の役員、法人の種類に応じた構成員
又は職員の構成について、調査対象サービスを現に提供する事業者の役
員、役員であった者及び職員並びに当該役員又は職員の配偶者及び3親
等以内の親族(以下「調査事務の利害関係者」という。)が、当該法人の
役員、法人の種類に応じた構成員又は職員の総数の2分の1を超えて含
まれていないこと。
イ
代替的措置を講ずべき旨の指導
アにより難い場合は、調査事務の利害関係者以外で、調査事務に関す
る知識を有し、公正・中立性を確保できる者で構成され、調査事務の内
容を実質的に決定することができる委員会等を組織することが必要で
あること。当該委員会等は、調査事務の実施に当たっての監事としての
役割を担うものであることから、法人の組織内において、独立性・自己
完結性の高い組織とすることが必要であること。
ウ
その他の留意点
アの要件は確保されているものの、当該法人の会員等として、調査対
象サービスを現に提供する事業者及び調査事務の利害関係者が2分の
1以上参加している場合は、イの委員会等を組織して、調査事務の公正・
中立性を確保することが望ましいこと。
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調査員
(1)調査員の確保
調査事務は法の規定により調査員が行うこととされており、都道府県等
は、介護サービスの種類ごとの公表対象事業所数、都道府県等自らの調査
実施体制、省令第 140 条の 47 の2に規定する都道府県知事等が定めた調
査の実施に関する指針(以下「調査指針」という。)等を踏まえ、必要な調
査員数を適切に見込み、都道府県知事等が自ら行うか指定調査機関に委託
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