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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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別紙
Ⅰ
「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者(以下「利用者」とい
う。)が自ら介護サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下
「法」という。)第 115 条の 35 第1項に規定する「介護サービス事業者」をい
う。以下「事業者」という。)を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービ
スを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする介護サービス
の情報の入手において、事業者と実質的に対等な関係を構築することが困難な
場合がある。利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機能が
低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する
情報を適切に提供する環境整備が望まれる。
また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等
に関して、利用者による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択さ
れることが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望
まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニーズにあったよ
り適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念
とする制度である。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような、利用者の権利擁護、サー
ビスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、法第 115 条の 35
第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報(介護サービス
の内容及び運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用
しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会
を確保するために公表されることが必要なもの)」の公表を義務付けるもので
ある。
Ⅱ
実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市(以
下「都道府県等」という。)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都市市
長(以下「都道府県知事等」という。)は、都道府県等内の本制度の対象とな
る事業者(以下「公表対象事業者」という。)が報告する介護サービス情報の
受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要がある。都
道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サービス情
報公表システム」を構築・運用している。
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Ⅰ
「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
介護保険制度は、介護サービスを利用しようとする者(以下「利用者」とい
う。)が自ら介護サービス事業者(介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下
「法」という。)第 115 条の 35 第1項に規定する「介護サービス事業者」をい
う。以下「事業者」という。)を選択し、利用者と事業者とが契約し、サービ
スを利用又は提供する制度である。
しかしながら、利用者は要介護者等であり、利用しようとする介護サービス
の情報の入手において、事業者と実質的に対等な関係を構築することが困難な
場合がある。利用者が適切なサービスを利用できない場合、その心身の機能が
低下するおそれなどが考えられることから、利用者に対して、事業者に関する
情報を適切に提供する環境整備が望まれる。
また、事業者においては、自らが提供する介護サービスの内容や運営状況等
に関して、利用者による適切な評価が行われ、より良い事業者が適切に選択さ
れることが望まれることから、各事業者の情報を公平に提供する環境整備が望
まれる。
介護保険制度は、このように、利用者本位による利用者のニーズにあったよ
り適切な事業者選択を通じたサービスの質の向上が図られることを基本理念
とする制度である。
「介護サービス情報の公表」制度は、このような、利用者の権利擁護、サー
ビスの質の向上等に資する情報提供の環境整備を図るため、法第 115 条の 35
第1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報(介護サービス
の内容及び運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用
しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会
を確保するために公表されることが必要なもの)」の公表を義務付けるもので
ある。
Ⅱ
実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市(以
下「都道府県等」という。)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都市市
長(以下「都道府県知事等」という。)は、都道府県等内の本制度の対象とな
る事業者(以下「公表対象事業者」という。)が報告する介護サービス情報の
受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要がある。都
道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サービス情
報公表システム」を構築・運用している。
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