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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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イ 調査結果について事業者の同意が得られない場合
(ア)基本的な対応
調査員は、調査結果について事業者の同意が得られない場合は、都
道府県等又は指定調査機関に持ち帰り、協議するものとする。
都道府県知事等又は指定調査機関は、事業者に対する照会等を行い、
事業者の同意を得た上で、確定するものとする。また、照会等に当た
っては、必要に応じて、事業者の同意を得た上で、確認のための材料
の写等必要な書類の貸し出し等を受け、判断するものとする。
(イ)指定調査機関において判断できない場合
指定調査機関において判断できない場合は、指定調査機関から都道
府県知事等又は指定情報公表センターに協議し、再度、同様の対応を
行うことも可能である。
(ウ)同意を得ることが困難な場合
(ア)及び(イ)の対応において同意を得ることが困難な場合は、
指定調査機関等は都道府県知事等に対して経過等必要な情報を報告し、
都道府県知事等が、法第 115 条の 35 第4項の規定に基づく報告の内
容の是正命令等の対応について検討することが適当である。
(エ)対応経過の記録等
都道府県知事等、指定調査機関等は、それぞれ、当該対応の経過を
記録するものとする。
また、都道府県知事等、指定調査機関等は、当該対応経過の記録に
ついて、個人を特定できる情報を消除した上で、相互に必要な情報を
共有することが適当である。
ウ 事業者からの苦情等への対応
(ア)基本的な対応
事業者からの苦情等については、都道府県知事等、指定情報公表セ
ンター又は指定調査機関が、適宜適切な対応を行うものとする。
(イ)苦情等に関する対応経過の記録等
都道府県知事等、指定調査機関等は、それぞれ、苦情等に関する対
応の経過を記録するものとする。
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