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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、市町村担当者による公表を基本とするが、具体的な入力等の作業
については、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)でも行う
ことができることとする。
(3)生活支援等に関する情報の公表内容
老人福祉法第 12 条の3の規定に基づいて公表する生活支援等に関する
情報の内容は、老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省令第 28 号)第1条
の8の2に規定しており、具体的には、次に掲げるとおり、生活支援等サ
ービスを利用する上で、基礎的な情報であり、地域の実情に応じて市町村
が追加できるものである。具体的内容は、上記(1)に掲げる生活支援等
サービスごとにそれぞれ、別添5のとおりとする。
①
②
③
④
Ⅵ
生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地
生活支援等の実施日及び実施時間
生活支援等を実施する区域
生活支援等の内容及び利用料等、その他市町村が必要と認める情報
認知症に関する相談窓口に関する情報公表
認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることが
できる社会を実現するためには、認知症の人本人やその家族が身近な地域で相
談することができ、各々の状況に応じた適切な地域の社会資源を活用して、保
健医療・介護等に関するお困りごと等に対応できるようにすることが必要であ
る。
このため、市町村は、認知症に関する相談窓口を地域ごとに整備することに
加えて、地域に設置している認知症に関する相談窓口の情報を広く認知症の人
やその家族等が知ることができるよう、その公表に努めることが必要である。
都道府県におかれては、管内市区町村の ID 管理を適切・確実に行うととも
に、認知症施策の担当部局と情報を共有しつつ、市区町村がこれらの情報を積
極的に公表するよう促していただきたい。情報の公表の主体でもある指定都市
におかれては、これらの事務の担当部局と情報を共有し、情報を公表するよう、
努められたい。
1
認知症に関する相談窓口に関する情報
市町村は、
① 認知症に関する相談窓口を設置するとき
②
おおむね年1回、市町村が適当と認めるとき
27
については、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)でも行う
ことができることとする。
(3)生活支援等に関する情報の公表内容
老人福祉法第 12 条の3の規定に基づいて公表する生活支援等に関する
情報の内容は、老人福祉法施行規則(昭和 38 年厚生省令第 28 号)第1条
の8の2に規定しており、具体的には、次に掲げるとおり、生活支援等サ
ービスを利用する上で、基礎的な情報であり、地域の実情に応じて市町村
が追加できるものである。具体的内容は、上記(1)に掲げる生活支援等
サービスごとにそれぞれ、別添5のとおりとする。
①
②
③
④
Ⅵ
生活支援等を行う活動主体の名称及びその所在地
生活支援等の実施日及び実施時間
生活支援等を実施する区域
生活支援等の内容及び利用料等、その他市町村が必要と認める情報
認知症に関する相談窓口に関する情報公表
認知症の人ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることが
できる社会を実現するためには、認知症の人本人やその家族が身近な地域で相
談することができ、各々の状況に応じた適切な地域の社会資源を活用して、保
健医療・介護等に関するお困りごと等に対応できるようにすることが必要であ
る。
このため、市町村は、認知症に関する相談窓口を地域ごとに整備することに
加えて、地域に設置している認知症に関する相談窓口の情報を広く認知症の人
やその家族等が知ることができるよう、その公表に努めることが必要である。
都道府県におかれては、管内市区町村の ID 管理を適切・確実に行うととも
に、認知症施策の担当部局と情報を共有しつつ、市区町村がこれらの情報を積
極的に公表するよう促していただきたい。情報の公表の主体でもある指定都市
におかれては、これらの事務の担当部局と情報を共有し、情報を公表するよう、
努められたい。
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認知症に関する相談窓口に関する情報
市町村は、
① 認知症に関する相談窓口を設置するとき
②
おおむね年1回、市町村が適当と認めるとき
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