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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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当該事務は、都道府県知事等が自ら行うほか、当該事務の効率的かつ円滑な
実施に資するため、都道府県知事等が法第 115 条の 36 第1項の規定に基づく
指定調査機関及び法第 115 条の 42 第1項の規定に基づく指定情報公表センタ
ー(以下「指定調査機関等」という。)を指定して行うことができることとさ
れている。都道府県知事等が、当該指定調査機関等の指定を行うに当たっては、
法令の規定に基づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。
また、指定調査機関が行う公表対象事業所の調査の実施に当たっては、法第
115 条の 37 の規定に基づく要件を備える者のうちから選任して実施する必要
があるので、法令の規定に基づくとともに、次の点に留意して適切に実施され
たい。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省令」とい
う。)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請については、電子情報
処理組織、電子メール等を使用して行うこととして差し支えない。
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指定調査機関
(1)基本的考え方
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)が効率
的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要がある。
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務につ
いて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏まえ、当
該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に留意する
とともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な調査事務が
実施される必要がある。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省
令」という。)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請につい
ては、電子メール等オンラインを活用して行うこととして差し支えな
い。
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。)第 37 条の
3第3号及び省令第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法
人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支障
を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
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実施に資するため、都道府県知事等が法第 115 条の 36 第1項の規定に基づく
指定調査機関及び法第 115 条の 42 第1項の規定に基づく指定情報公表センタ
ー(以下「指定調査機関等」という。)を指定して行うことができることとさ
れている。都道府県知事等が、当該指定調査機関等の指定を行うに当たっては、
法令の規定に基づくとともに、次の点に留意して適切に実施されたい。
また、指定調査機関が行う公表対象事業所の調査の実施に当たっては、法第
115 条の 37 の規定に基づく要件を備える者のうちから選任して実施する必要
があるので、法令の規定に基づくとともに、次の点に留意して適切に実施され
たい。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省令」とい
う。)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請については、電子情報
処理組織、電子メール等を使用して行うこととして差し支えない。
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指定調査機関
(1)基本的考え方
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)が効率
的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要がある。
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務につ
いて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏まえ、当
該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に留意する
とともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な調査事務が
実施される必要がある。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省
令」という。)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請につい
ては、電子メール等オンラインを活用して行うこととして差し支えな
い。
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。)第 37 条の
3第3号及び省令第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法
人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支障
を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
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