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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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に公表又は更新するよう努めることとし、情報に変更がない場合は更新を
不要とする。なお、認知症に関する相談窓口の公表に当たっては、既に登録
済みの地域包括支援センターの情報については、改めて入力する必要はない
こと。
また、市町村担当者による公表を基本とするが、具体的な入力等の作業に
ついては、地域包括支援センターでも行うことができることとする。
2
認知症に関する相談窓口に関する情報の公表内容
認知症に関する相談窓口の名称や所在地、電話番号、業務日など認知症の
人やその家族が相談窓口を利用する場合に必要となる基礎的な情報であり、
具体的内容は別添6のとおりとする。
Ⅶ
介護サービス事業所情報のオープンデータ
官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103 号)において、国及び地
方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられた。オープンデー
タへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活
性化、行政の高度化・効率化等が期待されている。
このため、介護サービス情報公表システムの介護サービス事業所データを、
デジタル庁が示している「推奨データセット」基本編「介護サービス事業所一
覧」に準じた csv ファイルとして、厚生労働省ホームページで公表していると
ころであり、都道府県におかれては、介護サービス事業所の直近の情報が確実
に更新されるよう、努められたい。
28
不要とする。なお、認知症に関する相談窓口の公表に当たっては、既に登録
済みの地域包括支援センターの情報については、改めて入力する必要はない
こと。
また、市町村担当者による公表を基本とするが、具体的な入力等の作業に
ついては、地域包括支援センターでも行うことができることとする。
2
認知症に関する相談窓口に関する情報の公表内容
認知症に関する相談窓口の名称や所在地、電話番号、業務日など認知症の
人やその家族が相談窓口を利用する場合に必要となる基礎的な情報であり、
具体的内容は別添6のとおりとする。
Ⅶ
介護サービス事業所情報のオープンデータ
官民データ活用推進基本法(平成 28 年法律第 103 号)において、国及び地
方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられた。オープンデー
タへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活
性化、行政の高度化・効率化等が期待されている。
このため、介護サービス情報公表システムの介護サービス事業所データを、
デジタル庁が示している「推奨データセット」基本編「介護サービス事業所一
覧」に準じた csv ファイルとして、厚生労働省ホームページで公表していると
ころであり、都道府県におかれては、介護サービス事業所の直近の情報が確実
に更新されるよう、努められたい。
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