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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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③ 訪問看護+介護予防訪問看護
④ 訪問リハビリテーション+介護予防訪問リハビリテーション
⑤ 通所介護+地域密着型通所介護+認知症対応型通所介護+介護予防認知症
対応型通所介護+療養通所介護
⑥ 通所リハビリテーション+介護予防通所リハビリテーション
⑦ 特定施設入居者生活介護+地域密着型特定施設入居者生活介護+介護予防
特定施設入居者生活介護
⑧ 福祉用具貸与+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与+特定介護予防
福祉用具販売
⑨ 小規模多機能型居宅介護+介護予防小規模多機能型居宅介護
⑩ 認知症対応型共同生活介護+介護予防認知症対応型共同生活介護
⑪ 介護老人福祉施設+短期入所生活介護+介護予防短期入所生活介護+地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑫ 介護老人保健施設+介護医療院+短期入所療養介護(介護老人保健施設)+
短期入所療養介護(介護医療院)+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健
施設)+介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
⑬短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)+介護予防短期入所療養介護
(療養病床を有する病院等)
(3)指定調査員養成研修機関
都道府県知事等は、調査員養成研修を自ら実施するほか、当該研修の効
率的かつ円滑な実施に資するため、その指定する者(以下「指定調査員養
成研修機関」という。)に行わせることができるものである。
指定調査員養成研修機関の指定に当たっては、政令第 37 条の7第4項
の規定に基づくとともに、省令第 140 条の 55 に規定される調査員養成研
修の目的、内容、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準(平
成 18 年3月 31 日厚生労働省告示第 267 号)を満たす課程等の遵守、適切
な講師の確保状況等を確認し、適切な法人を指定する必要がある。
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指定情報公表センター
(1)基本的考え方
都道府県知事等が行う指定情報公表センターの指定については、情報公
表事務(法第 115 条の 42 第1項に規定する情報公表事務をいう。以下同
じ。)が、各都道府県等において一元的に行われる必要があることを踏ま
えると、各都道府県等に1か所を指定することが適当と考えられる。
また、指定情報公表センターが行う情報公表事務は、都道府県知事等の
自治事務について、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等
を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な情報公表事務の
実施等に留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・
公正な情報公表事務が実施される必要がある。
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④ 訪問リハビリテーション+介護予防訪問リハビリテーション
⑤ 通所介護+地域密着型通所介護+認知症対応型通所介護+介護予防認知症
対応型通所介護+療養通所介護
⑥ 通所リハビリテーション+介護予防通所リハビリテーション
⑦ 特定施設入居者生活介護+地域密着型特定施設入居者生活介護+介護予防
特定施設入居者生活介護
⑧ 福祉用具貸与+特定福祉用具販売+介護予防福祉用具貸与+特定介護予防
福祉用具販売
⑨ 小規模多機能型居宅介護+介護予防小規模多機能型居宅介護
⑩ 認知症対応型共同生活介護+介護予防認知症対応型共同生活介護
⑪ 介護老人福祉施設+短期入所生活介護+介護予防短期入所生活介護+地域
密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑫ 介護老人保健施設+介護医療院+短期入所療養介護(介護老人保健施設)+
短期入所療養介護(介護医療院)+介護予防短期入所療養介護(介護老人保健
施設)+介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
⑬短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)+介護予防短期入所療養介護
(療養病床を有する病院等)
(3)指定調査員養成研修機関
都道府県知事等は、調査員養成研修を自ら実施するほか、当該研修の効
率的かつ円滑な実施に資するため、その指定する者(以下「指定調査員養
成研修機関」という。)に行わせることができるものである。
指定調査員養成研修機関の指定に当たっては、政令第 37 条の7第4項
の規定に基づくとともに、省令第 140 条の 55 に規定される調査員養成研
修の目的、内容、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準(平
成 18 年3月 31 日厚生労働省告示第 267 号)を満たす課程等の遵守、適切
な講師の確保状況等を確認し、適切な法人を指定する必要がある。
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指定情報公表センター
(1)基本的考え方
都道府県知事等が行う指定情報公表センターの指定については、情報公
表事務(法第 115 条の 42 第1項に規定する情報公表事務をいう。以下同
じ。)が、各都道府県等において一元的に行われる必要があることを踏ま
えると、各都道府県等に1か所を指定することが適当と考えられる。
また、指定情報公表センターが行う情報公表事務は、都道府県知事等の
自治事務について、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等
を踏まえ、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な情報公表事務の
実施等に留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・
公正な情報公表事務が実施される必要がある。
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