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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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の策定

の策定

都道府県知事等は、毎年、政令第 37 条の2の3第1項の規定に基づく介護
サービス情報の報告に関する計画(以下、
「報告計画」という。
)を定めなけ
ればならない。また、指定調査機関を指定して調査事務を行わせる場合に
は、毎年、政令第 37 条の5第1項に規定する調査事務に関する計画(以下、
「調査計画」という。
)を定めなければならない。さらに、指定情報公表セン
ターを指定して情報公表事務を行わせる場合には、毎年、政令第 37 条の 11
第1項において準用する第 37 条の5第1項に規定する情報公表事務に関する
計画(以下、
「情報公表計画」という。
)を定めなければならない。
都道府県等におかれては、全ての事業所が確実に当該年度の報告様式で報
告し、直近の情報で公表が行われるよう取り組むようお願いする。
当該報告計画、調査計画及び情報公表計画の策定に当たっては、次による
ものとする。

都道府県知事等は、毎年、政令第 37 条の2第1項の規定に基づく介護サー
ビス情報の報告に関する計画(以下、
「報告計画」という。
)を定めなければ
ならない。また、指定調査機関を指定して調査事務を行わせる場合には、毎
年、政令第 37 条の5第1項に規定する調査事務に関する計画(以下、
「調査
計画」という。
)を定めなければならない。さらに、指定情報公表センターを
指定して情報公表事務を行わせる場合には、毎年、政令第 37 条の 11 第1項
において準用する第 37 条の5第1項に規定する情報公表事務に関する計画
(以下、
「情報公表計画」という。
)を定めなければならない。
都道府県等におかれては、全ての事業所が確実に当該年度の報告様式で報
告し、直近の情報で公表が行われるよう取り組むようお願いする。
当該報告計画、調査計画及び情報公表計画の策定に当たっては、次による
ものとする。

(1)~(7) (略)

(1)~(7) (略)

4 事業者による報告
(1)・(2) (略)

4 事業者による報告
(1)・(2) (略)

(3)報告の内容
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100 万円を超える事業者については、省令第 140 条の 45 の規定及び本通知
に基づき、別添1基本情報調査票、別添2運営情報調査票及び事業所等の
財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)を報告しなければなら
ない。
① 基本情報及び運営情報の報告
原則として、それぞれの介護サービス毎に報告するものであるが、Ⅲの
1において一体的サービス区分を定めた場合は、各区分内において一体的
に運営されているサービスの運営情報については、同一の事業者による取
組であり、基本的に全てのサービスについて共通しているという考え方を
前提として、原則主たるサービスについて報告を行い、その他のサービス
については、主たるサービスの報告をもって報告を行ったものとみなすこ

(3)報告の内容
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100 万円を超える事業者については、省令第 140 条の 45 の規定及び本通知
に基づき、別添1基本情報調査票及び別添2運営情報調査票を報告しなけ
ればならない。

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これら基本情報及び運営情報は、原則として、それぞれの介護サービス
毎に報告するものであるが、Ⅲの1において一体的サービス区分を定めた
場合は、各区分内において一体的に運営されているサービスの運営情報に
ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全てのサービスにつ
いて共通しているという考え方を前提として、原則主たるサービスについ
て報告を行い、その他のサービスについては、主たるサービスの報告をも