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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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とができる。
また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者について
は、別添1基本情報調査票を報告しなければならない。

って報告を行ったものとみなすことができる。
また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者について
は、別添1基本情報調査票を報告しなければならない。

② 事業所等の財務状況が分かる書類の報告
事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)は、直近
の事業年度を終えた時点で作成したものとする。原則として財務諸表(事
業活動計算書(損益計算書)
、貸借対照表(バランスシート)及び資金収
支計算書(キャッシュフロー計算書)
)を報告するものとするが、会計基
準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容が
わかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。
また、報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととするが、事業
所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合につい
ては、法人単位で公表することとして差し支えないものとする。
③ 一人当たり賃金の報告(任意)
一人当たり賃金は、任意での報告を可能とするものであるが、事業所や
施設の特性に応じ、設置主体や職種、勤続年数等が分かるような形での公
表を可能とするものとする。
5 (略)

5 (略)

6 調査事務の実施
(1)~(3) (略)

6 調査事務の実施
(1)~(3) (略)

(4)調査事務の方法
ア (略)

(4)調査事務の方法
ア (略)

イ 具体的事項
(ア)調査の方法
a~b (略)

イ 具体的事項
(ア)調査の方法
a~b (略)

c 運営情報の確認のための材料の調査方法に係る共通的事項

c 運営情報の確認のための材料の調査方法に係る共通的事項
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