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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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するかに関わらず、担当職員の受講勧奨、指定調査機関との密な連携等に
より、必要数の調査員を計画的に養成し確保する必要がある。
調査員は、政令第 37 条の7第1項に規定されるとおり、都道府県知事
等又はその指定する者が省令第 140 条の 55 の規定に基づいて行う研修(以
下「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、都道府県知事等が作成す
る調査員名簿に登録される必要がある。当該名簿には、調査員養成研修修
了者の氏名、住所及び調査員養成研修の受講の開始年月日及び修了年月日
を記載するものとする。また、当該登録は、1つの介護サービスの種類に
係る研修の課程を修了することをもって行うものとし、他の介護サービス
の種類ごとの研修の課程を修了するごとに、当該登録内容の追加変更を行
うものとする。
(2)調査員養成研修課程に関する取扱い
介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修において、調査員養成研
修を修了した介護サービスが属する次の区分の他の介護サービスについ
ては、調査員養成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ
る。
さらに、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ当該各区分内に
掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、⑨及
び⑩の、①及び③の各区分において、それぞれ当該各区分内に掲げるいず
れかの介護サービスに係る講義を修了した者については、定期巡回・随時
対応型訪問介護看護の、③及び⑨の各区分において、それぞれ当該各区分
内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義を修了した者については、
複合型サービスの介護サービスに係る講義を修了したとみなすことがで
きることに留意する。
なお、当該調査員について調査員名簿への登録を行う場合は、当該調査
員に対し、調査を行う上で必要な介護サービスの内容等に関する説明会な
どを実施することが望ましい。
また、法第 115 条の 35 第3項の規定に基づいて都道府県知事等が自ら
行う調査を、調査員により実施させる場合の調査員の身分は、都道府県等
の職員であり、法第 115 条の 37 第1項の規定に基づいて指定調査機関が
行う調査の場合の調査員の身分は、指定調査機関の職員となり、個人が調
査事務を行うことは想定していない。
<区分>
① 訪問介護+夜間対応型訪問介護
② 訪問入浴介護+介護予防訪問入浴介護

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