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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第 53 条の4第3項及び 274 条第
3項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基
準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の 32 第3項、指定地域密
着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着
型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 32 条第3項、指定居宅
介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
38 号)第 22 条第3項、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び
に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 37 号)第 21 条第3項、指定介
護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令
第 39 号) 第 29 条第3項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並び
に運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号)第 31 条第3項並び
に介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年
厚生労働省令第5号)第 35 条第3項において、事業所の運営規程の概
要、担当職員の勤務の体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理
の体制等その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要
事項について、原則としてウェブサイトに掲載しなければならないとさ
れているところ、本システムにおいて当該重要事項の公表を行ったこと
をもって、当該掲載を行ったとみなして差し支えないものとする。加え
て、事業者は、公表する介護サービス情報について、介護サービス事業
所又は施設の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努
めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、当該重要事項を記した
文書に、公表する介護サービス情報を添付することが望ましい。



任意報告情報の公表等

(1)都道府県知事等が定めた事項
都道府県知事等が定めた任意報告情報について、事業者から提供を受け
た場合は、法第 115 条の 44 の規定に基づき公表を行うよう配慮するもの
であることから、事業者からの提供を推進する観点からも、積極的に公表
することが望ましい。
なお、任意報告情報についても、調査指針に基づく調査の対象とするこ
とが望ましい。

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