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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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2
介護サービス情報の具体的内容
(1)報告が必須の情報
法第 115 条の 35 第1項の規定に基づいて、省令第 140 条の 45 に規定す
る別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する具体的内容は、それぞれ、
別添1基本情報調査票及び別添2運営情報調査票のとおりとし、別添1基
本情報調査票及び別添2運営情報調査票の記載要領は、別添3のとおりと
する。
(2)報告が任意の情報
法第 115 条の 44 に規定する介護サービスの質及び介護サービスに従事
する従業者に関する情報(以下「任意報告情報」という。)については、省
令第 140 条の 62 の2に基づき都道府県知事等が定めるものであることか
ら、事業者から報告させることにより、利用者が適切かつ円滑に介護サー
ビスを利用する機会の確保に資すると判断した情報がある場合に、その情
報及び具体的内容について、都道府県等の実情に応じて適宜定めるものと
する。
なお、介護サービスの質に関する情報については、事業者の提供してい
るサービスの質を、客観的に判断することが容易な内容であることが適当
であることから、要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、転倒発生の状況な
どが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、従業者の労働
環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で有効であると考えられる
ことから、離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、一人あたり賃金
や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
3
報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に
関する計画の策定
都道府県知事等は、毎年、政令第 37 条の2の3第1項の規定に基づく介護
サービス情報の報告に関する計画(以下、「報告計画」という。)を定めなけ
ればならない。また、指定調査機関を指定して調査事務を行わせる場合には、
毎年、政令第 37 条の5第1項に規定する調査事務に関する計画(以下、「調
査計画」という。)を定めなければならない。さらに、指定情報公表センター
を指定して情報公表事務を行わせる場合には、毎年、政令第 37 条の 11 第1
項において準用する第 37 条の5第1項に規定する情報公表事務に関する計
画(以下、「情報公表計画」という。)を定めなければならない。
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介護サービス情報の具体的内容
(1)報告が必須の情報
法第 115 条の 35 第1項の規定に基づいて、省令第 140 条の 45 に規定す
る別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する具体的内容は、それぞれ、
別添1基本情報調査票及び別添2運営情報調査票のとおりとし、別添1基
本情報調査票及び別添2運営情報調査票の記載要領は、別添3のとおりと
する。
(2)報告が任意の情報
法第 115 条の 44 に規定する介護サービスの質及び介護サービスに従事
する従業者に関する情報(以下「任意報告情報」という。)については、省
令第 140 条の 62 の2に基づき都道府県知事等が定めるものであることか
ら、事業者から報告させることにより、利用者が適切かつ円滑に介護サー
ビスを利用する機会の確保に資すると判断した情報がある場合に、その情
報及び具体的内容について、都道府県等の実情に応じて適宜定めるものと
する。
なお、介護サービスの質に関する情報については、事業者の提供してい
るサービスの質を、客観的に判断することが容易な内容であることが適当
であることから、要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、転倒発生の状況な
どが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、従業者の労働
環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で有効であると考えられる
ことから、離職率、勤務時間(シフト体制等)、賃金体系、一人あたり賃金
や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。
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報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に
関する計画の策定
都道府県知事等は、毎年、政令第 37 条の2の3第1項の規定に基づく介護
サービス情報の報告に関する計画(以下、「報告計画」という。)を定めなけ
ればならない。また、指定調査機関を指定して調査事務を行わせる場合には、
毎年、政令第 37 条の5第1項に規定する調査事務に関する計画(以下、「調
査計画」という。)を定めなければならない。さらに、指定情報公表センター
を指定して情報公表事務を行わせる場合には、毎年、政令第 37 条の 11 第1
項において準用する第 37 条の5第1項に規定する情報公表事務に関する計
画(以下、「情報公表計画」という。)を定めなければならない。
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