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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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(6)調査結果の報告
調査員は、調査終了後、都道府県知事等が行う調査の場合は都道府県知
事等に対して、指定調査機関が行う調査の場合は、指定調査機関に対して、
速やかに調査結果を提出するものとする。また、調査員は調査結果を個々
に保有しないものとする。
調査を行った都道府県知事等又は指定調査機関は、情報の公表を行う指定
情報公表センター等に対して、当該調査結果の報告を行う。



情報の公表

(1)手続き
指定情報公表センター等は、計画に基づき、事業者ごとの基本情報及び
運営情報を公表する。また、調査を実施した場合には、当該調査結果につ
いて公表する。
(2)公表の方法等
指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとする。
ア インターネット(介護サービス情報公表システム)による公表
指定情報公表センター等は、都道府県等内の公表対象事業者の介護サ
ービス情報を公平に公表するとともに、極めて多くの事業者の情報の中
から、利用者が必要な情報を抽出し、適切に比較検討することを支援す
るため、インターネットによる公表を行うものとする。
また、指定情報公表センター等は、インターネットによる公表情報が
適切に要介護高齢者等である利用者に伝わるよう、利用者の家族、地域、
市町村(保険者)、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に対す
る本制度の活用についての普及啓発に努めるものとする。


その他の公表方法
指定情報公表センター等は、利用者等からの要請に応じて、紙媒体に
よる情報提供、閲覧等についても行うものとする。



事業者による公表
事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 32 条第3項及び第 204 条第3項、
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予
防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
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