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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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なお、市町村担当者による公表を基本とするが、具体的な入力等の作業
については、地域包括支援センターでも行うことができることとする。
(2)地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容
法第 115 条の 46 第 10 項に基づいて公表する地域包括支援センターの事
業の内容及び運営に関する情報の内容は、省令第 140 条の 66 の3に規定
しており、具体的には、次に掲げるとおり、地域包括支援センターを利用
する際の基礎的な情報及び活動実績であり、地域の実情に応じて市町村が
追加することができるものである。具体的内容は、別添4のとおりとする。










名称及び所在地
法第 115 条の 47 第1項の委託を受けた者である場合はその名称
営業日及び営業時間
担当する区域
職員の職種及び員数
事業の内容及び活動実績
その他市町村が必要と認める事項

有料老人ホームに関する情報公表

(1)有料老人ホームに関する情報
老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第 11 項において、有
料老人ホームの設置者は有料老人ホームに関する情報を都道府県知事等
に報告すること、また、同第 12 項において、都道府県知事等は、報告さ
れた事項を公表しなければならないとされている。これまで、各都道府県
等においてそれぞれの方法による有料老人ホームに関する情報の公表を
行っていたところ、今般、全国の有料老人ホームの検索や詳細な情報の確
認が容易となるよう、介護サービス情報公表システムに有料老人ホームに
関する情報を掲載・検索できる機能を追加したところであり、管内市区町
村とも連携して積極的に本システムを活用した情報の公表に努められた
い。
(2)有料老人ホームの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容
有料老人ホームの有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老
発 0401 号厚生労働省老健局長通知)の別紙様式「重要事項説明書」の内
容を基本としており、別添7のとおりとする。具体的な取扱いについては、
「介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの
情報公表・検索機能追加等について(令和3年6月 23 日 厚生労働省老
健局高齢者支援課事務連絡)」を参照されたい。
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