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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 37 号)第 21 条
第3項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 39 号) 第 29 条第3項、介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号。
以下「介護老人保健施設基準」という。
)第 31 条第3項並びに介護医
療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労
働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。
)第 35 条第3項にお
いて、事業所の運営規程の概要、担当職員の勤務の体制、秘密の保
持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等その他の利用者のサービス
の選択に資すると認められる重要事項について、原則としてウェブサ
イトに掲載しなければならないとされているところ、本システムにお
いて当該重要事項の公表を行ったことをもって、当該掲載を行ったと
みなして差し支えないものとする。加えて、事業者は、公表する介護
サービス情報について、介護サービス事業所又は施設の見やすい場所
に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、当該重要事項を記した
文書に、公表する介護サービス情報を添付することが望ましい。
8~10 (略)
8~10 (略)
Ⅳ~Ⅶ (略)
Ⅳ~Ⅶ (略)
10
第3項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平
成 11 年厚生省令第 39 号) 第 29 条第3項、介護老人保健施設の人員、
施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 40 号。
以下「介護老人保健施設基準」という。
)第 31 条第3項並びに介護医
療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労
働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。
)第 35 条第3項にお
いて、事業所の運営規程の概要、担当職員の勤務の体制、秘密の保
持、事故発生時の対応、苦情処理の体制等その他の利用者のサービス
の選択に資すると認められる重要事項について、原則としてウェブサ
イトに掲載しなければならないとされているところ、本システムにお
いて当該重要事項の公表を行ったことをもって、当該掲載を行ったと
みなして差し支えないものとする。加えて、事業者は、公表する介護
サービス情報について、介護サービス事業所又は施設の見やすい場所
に掲示するなど、利用者等への情報提供に努めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、当該重要事項を記した
文書に、公表する介護サービス情報を添付することが望ましい。
8~10 (略)
8~10 (略)
Ⅳ~Ⅶ (略)
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