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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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ービス情報公表システム」を構築・運用している。
ービス情報公表システム」を構築・運用している。
1 指定調査機関
1 指定調査機関
(1)基本的考え方
(1)基本的考え方
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。
)が効
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。
)が効
率的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要が
率的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要が
ある。
ある。
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務に
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務に
ついて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏ま
ついて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏ま
え、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に
え、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に
留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な
留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な
調査事務が実施される必要がある。
調査事務が実施される必要がある。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省
令」という。
)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請について
は、電子メール等オンラインを活用して行うこととして差し支えない。
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。
)第 37 条の
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
3第3号及び省令第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。
)第 37 条の
人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支
3第3号及び介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下
障を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
「省令」という。
)第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に
介護サービス(以下「調査対象サービス」という。
)を現に提供する事業
支障を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
者の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次
介護サービス(以下「調査対象サービス」という。
)を現に提供する事業
のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適
者の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公
当である。
表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次
のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適
ア~ウ (略)
当である。
ア~ウ (略)
2 調査員
2 調査員
2
ービス情報公表システム」を構築・運用している。
1 指定調査機関
1 指定調査機関
(1)基本的考え方
(1)基本的考え方
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
都道府県知事等が指定調査機関の指定を行うに当たっては、調査事務
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。
)が効
(法第 115 条の 36 第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。
)が効
率的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要が
率的かつ適確に行われるよう、適切に必要数を見込み指定を行う必要が
ある。
ある。
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務に
また、指定調査機関が行う調査事務は、都道府県知事等の自治事務に
ついて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏ま
ついて、都道府県知事等の指定を受けて行うものであること等を踏ま
え、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に
え、当該事務の実施に当たっては、公正かつ適確な調査事務の実施等に
留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な
留意するとともに、特に、特定の事業者に偏ることのない中立・公正な
調査事務が実施される必要がある。
調査事務が実施される必要がある。
なお、介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「省
令」という。
)第 140 条の 49 に基づく指定調査機関の指定の申請について
は、電子メール等オンラインを活用して行うこととして差し支えない。
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
(2)指定を受ける法人の中立性・公平性の確保
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。
)第 37 条の
指定調査機関の指定を受けようとする法人の審査に当たっては、介護保
3第3号及び省令第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、法
険法施行令(平成 10 年政令第 412 号。以下「政令」という。
)第 37 条の
人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に支
3第3号及び介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号。以下
障を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
「省令」という。
)第 140 条の 50 第2項の規定を踏まえ、法人の役員、
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
法人の種類に応じた構成員又は職員の構成が、調査事務の公正な実施に
介護サービス(以下「調査対象サービス」という。
)を現に提供する事業
支障を及ぼすおそれがないものであることを確認する必要がある。
者の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公
具体的には、当該法人の構成員として、当該法人が調査を行おうとする
表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次
介護サービス(以下「調査対象サービス」という。
)を現に提供する事業
のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適
者の役員等が多くを占めるために、調査事務の実施に当たり、特定の公
当である。
表対象事業者の意思が影響を及ぼすことがないかといった観点から、次
のような事項の確認、必要な措置を講ずべき旨の指導等を行うことが適
ア~ウ (略)
当である。
ア~ウ (略)
2 調査員
2 調査員
2