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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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○「介護サービス情報の公表」制度の施行について(平成 18 年3月 31 日老振発第 0331007 号厚生労働省老健局振興課長通知)
(下線部は改正部分)
改正後
改正前
老 振 発 第 0331007 号
平 成 18 年 3 月 31 日
老 振 発 0620 第 1 号
平 成 28 年 6 月 20 日
老 振 発 0706 第 1 号
平成 30 年7月6日
老 振 発 0521 第 1 号
令和元年5月 21 日
老 認 発 0903 第 1 号
令和2年9月3日
老 認 発 0909 第 2 号
令和3年9月9日
最終改正 老認発 1018 第1号
令和6年 10 月 18 日
(略)
老 振 発 第 0331007 号
平 成 18 年 3 月 31 日
老 振 発 0620 第 1 号
平 成 28 年 6 月 20 日
老 振 発 0706 第 1 号
平成 30 年7月6日
老 振 発 0521 第 1 号
令和元年5月 21 日
老 認 発 0903 第 1 号
令和2年9月3日
最終改正 老 認 発 0909 第 2 号
令和3年9月9日
(略)
別紙
別紙
Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
(略)
Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
(略)
Ⅱ 実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市
(以下「都道府県等」という。
)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都
市市長(以下「都道府県知事等」という。
)は、都道府県等内の本制度の対象
となる事業者(以下「公表対象事業者」という。
)が報告する介護サービス情
報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要があ
る。都道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サ
Ⅱ 実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市
(以下「都道府県等」という。
)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都
市市長(以下「都道府県知事等」という。
)は、都道府県等内の本制度の対象
となる事業者(以下「公表対象事業者」という。
)が報告する介護サービス情
報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要があ
る。都道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サ
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(下線部は改正部分)
改正後
改正前
老 振 発 第 0331007 号
平 成 18 年 3 月 31 日
老 振 発 0620 第 1 号
平 成 28 年 6 月 20 日
老 振 発 0706 第 1 号
平成 30 年7月6日
老 振 発 0521 第 1 号
令和元年5月 21 日
老 認 発 0903 第 1 号
令和2年9月3日
老 認 発 0909 第 2 号
令和3年9月9日
最終改正 老認発 1018 第1号
令和6年 10 月 18 日
(略)
老 振 発 第 0331007 号
平 成 18 年 3 月 31 日
老 振 発 0620 第 1 号
平 成 28 年 6 月 20 日
老 振 発 0706 第 1 号
平成 30 年7月6日
老 振 発 0521 第 1 号
令和元年5月 21 日
老 認 発 0903 第 1 号
令和2年9月3日
最終改正 老 認 発 0909 第 2 号
令和3年9月9日
(略)
別紙
別紙
Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
(略)
Ⅰ 「介護サービス情報の公表」制度の趣旨
(略)
Ⅱ 実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市
(以下「都道府県等」という。
)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都
市市長(以下「都道府県知事等」という。
)は、都道府県等内の本制度の対象
となる事業者(以下「公表対象事業者」という。
)が報告する介護サービス情
報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要があ
る。都道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サ
Ⅱ 実施体制の整備
「介護サービス情報の公表」制度は、法に基づく都道府県及び指定都市
(以下「都道府県等」という。
)の自治事務であり、都道府県知事及び指定都
市市長(以下「都道府県知事等」という。
)は、都道府県等内の本制度の対象
となる事業者(以下「公表対象事業者」という。
)が報告する介護サービス情
報の受理、調査、情報の公表等の事務を適確に行う体制を整備する必要があ
る。都道府県等が円滑に制度を運用することを支援するため、国は「介護サ
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