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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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運営情報に予め記載している確認のための材料の名称は、一般
的に考えられるマニュアル、実施記録等の名称を例示するもので
あり、各事業者における具体的な確認のための材料の名称は異な
って差し支えないものである。



事業計画等当該公表に係る介護サービス事業所又は施設を運営
する法人全体の方針等に関わる確認のための材料については、介
護サービス事業所又は施設の単独の資料がなくとも、当該事業所
又は施設に係る事業計画等であることが確認できれば差し支えな
いものである。



会議、研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、
当該会議等の題目、開催日、出席者及び実施内容の概要を確認す
るものとする。



各種研修については、事業者が自ら実施するもの又は外部の研
修へ参加させるものの別を問わないものである。

(イ)調査の終了
調査の終了時においては、調査結果について、事実誤認がないこと
及び調査結果がそのまま公表されるものであることについて事業者の
同意を得るものとする。
当該同意をもって、調査が終了するものとする。
(5)調査事務に関する留意点
本制度における調査は、事業者が自らの責任で公表しようとする情報に
ついて、都道府県知事等が必要と認める場合に当該情報の事実確認を行う
ための仕組みであり、事業者の取組の良し悪しを評価する仕組みではない。
事業者における日常的な取組の中では、個別の事情に応じた取組が行わ
れているものであり、すなわち、
「介護サービス情報の公表」制度において
実施された事実確認をもって評価をするものではない。
なお、運営情報については、事業者が提示する確認のための材料を1件
確認するものであり、当該事業者は、当該1件の確認のための材料をもっ
て、当該1件以外の日常的な取組を説明するという仕組みであることに留
意する。
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