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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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って報告を行ったものとみなすことができる。
また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、
別添1基本情報調査票を報告しなければならない。
②
事業所等の財務状況が分かる書類の報告
事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)は、直近
の事業年度を終えた時点で作成したものとする。原則として財務諸表(事
業活動計算書(損益計算書)、貸借対照表(バランスシート)及び資金収
支計算書(キャッシュフロー計算書))を報告するものとするが、会計基
準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容が
わかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。
また、報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととするが、事業
所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合につい
ては、法人単位で公表することとして差し支えないものとする。
③
一人当たり賃金の報告(任意)
一人当たり賃金は、任意での報告を可能とするものであるが、事業所や
施設の特性に応じ、設置主体や速習、勤続年数等がわかるような形での公
表を可能とするものとする。
5
報告の受理
指定情報公表センター等は、事業者が報告する介護サービス情報について、
報告内容に記入漏れ等の不備がないこと等を確認して受理するとともに、当
該受理日等について、計画において適切に管理するものとする。なお、法第
115 条の 35 第4項の規定に鑑み、全ての公表対象事業所が(2)の期限まで
に報告を行うよう留意するとともに、未報告の事業所がある場合は個別に連
絡を行う等、確実な報告を促すものとする。
6
調査事務の実施
(1)調査事務の目的
調査事務は、契約の一方の当事者である利用者が正しい情報のもとで事
業所選択を行うことができるよう、利用者保護等の観点から、都道府県知
事等又は指定調査機関が、法第 115 条の 35 第3項及び調査指針に基づき
当該情報の根拠となる事実を確認するために行うものである。
15
また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、
別添1基本情報調査票を報告しなければならない。
②
事業所等の財務状況が分かる書類の報告
事業所等の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)は、直近
の事業年度を終えた時点で作成したものとする。原則として財務諸表(事
業活動計算書(損益計算書)、貸借対照表(バランスシート)及び資金収
支計算書(キャッシュフロー計算書))を報告するものとするが、会計基
準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容が
わかる簡易な計算書類でも差し支えないものとする。
また、報告は介護サービス事業所・施設単位で行うこととするが、事業
所・施設単位で会計処理を行っていない場合等、やむを得ない場合につい
ては、法人単位で公表することとして差し支えないものとする。
③
一人当たり賃金の報告(任意)
一人当たり賃金は、任意での報告を可能とするものであるが、事業所や
施設の特性に応じ、設置主体や速習、勤続年数等がわかるような形での公
表を可能とするものとする。
5
報告の受理
指定情報公表センター等は、事業者が報告する介護サービス情報について、
報告内容に記入漏れ等の不備がないこと等を確認して受理するとともに、当
該受理日等について、計画において適切に管理するものとする。なお、法第
115 条の 35 第4項の規定に鑑み、全ての公表対象事業所が(2)の期限まで
に報告を行うよう留意するとともに、未報告の事業所がある場合は個別に連
絡を行う等、確実な報告を促すものとする。
6
調査事務の実施
(1)調査事務の目的
調査事務は、契約の一方の当事者である利用者が正しい情報のもとで事
業所選択を行うことができるよう、利用者保護等の観点から、都道府県知
事等又は指定調査機関が、法第 115 条の 35 第3項及び調査指針に基づき
当該情報の根拠となる事実を確認するために行うものである。
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