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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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(2)介護サービス情報の通知
指定情報公表センター等は、受理した基本情報及び運営情報について、
速やかに、都道府県知事等に確認した上で、調査指針及び調査計画に基づ
き、調査の対象となる事業者の基本情報及び運営情報について、調査事務
を行う都道府県知事等又は指定調査機関に対して通知するものとする。
(3)調査事務の実施時期
指定調査機関が行う調査事務は、政令第 37 条の5に規定されるとおり、
調査計画に従い、調査事務を行わなければならないものである。
指定調査機関は、適確に調査事務を行う必要があることから、都道府県
知事等の指示に基づき、具体的な調査日程、対応者等を定めるものとする。
なお、都道府県が指定調査機関に調査事務を委託していない場合におい
ても、調査計画に基づき適切に調査事務を行うよう留意する。
(4)調査事務の方法
ア 基本的事項
(ア)調査の実施者
指定調査機関が行う調査は、調査員1名以上で行うものとする。な
お、都道府県知事等が行う調査は、Ⅱの2(1)の趣旨を鑑み、調査
員又は調査員と同等の知識がある職員により行うものとする。
(イ)調査の内容
指定調査機関が行う調査は、基本情報及び運営情報について、都道
府県知事等の指示に基づき行うものとする。
(ウ)調査の方法
調査は、事業者を訪問し、当該調査に関して事業者を代表する者と
の面接調査の方法によって行うことを基本とする。
なお、省令第 140 条 51 の規定に基づき、都道府県知事等が、面接調
査以外の方法により適正な調査が実施できると判断した場合には、オ
ンライン会議システムを活用する等、都道府県知事等が指示する方法
によって行うことができるものとする。
また、Ⅲの1により都道府県知事等が一体的調査の区分を定めてい
る場合は、その区分内において、一体的に運営されているサービスに
ついて、都道府県知事等の指示により、一体的に調査を実施するもの
とする。
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