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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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②「行政指導」たる勧告に従わなかった場合について
・法に基づく公表を行う際は、各都道府県等における従来の方法による公
表に加え、情報公表システムを積極的に活用いただきたい。
③その他の「行政指導」(勧告に従った場合を含む)について
・既に当該情報を公表している自治体もあることなどを踏まえ、公表する
場合には当該システムも活用いただきたい。



地域包括支援センター、有料老人ホーム及び生活支援
等に関する情報公表

地域包括ケアシステムを構築する観点から、高齢者が住み慣れた地域生活を
継続するために有益である地域包括支援センター、有料老人ホーム及び配食や
見守り等の生活支援等サービスに関する情報については、これらの情報を広く
高齢者及びその家族等が知ることができるよう、介護サービス情報と同様に、
既に全国に定着している「介護サービス情報の公表」制度を活用し、介護サー
ビス情報と一体的に集約した上で、広く情報発信していくことが必要である。
これらの情報について、効率的・効果的に情報の公表を行う観点から、介護サ
ービス情報公表システムを活用できるよう、システム上でこれらの情報を公表
するための機能を実装しているところである。
都道府県におかれては、管内市区町村の ID 管理を適切・確実に行うととも
に、都道府県・市区町村の地域包括支援センター、生活支援等、有料老人ホー
ムの担当部局と情報を共有しつつ、市区町村がこれらの情報を積極的に公表す
るよう促していただきたい。情報の公表の主体でもある指定都市におかれては、
これらの事務の担当部局と情報を共有し、情報を公表するよう、努められたい。



地域包括支援センターに関する情報公表

(1)地域包括支援センターに関する情報
地域包括支援センターに関する情報については、法第 115 条の 46 第 10
項及び省令第 140 条の 66 の2の規定により、市町村は、地域包括支援セ
ンターに関する情報を公表するよう努めなければならないこととしてい
る。市町村は、地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報

① 地域包括支援センターを設置するとき
② おおむね年1回、市町村が適当と認めるとき
に公表又は更新するよう努めることとし、情報に変更がない場合は更新を
不要とする。
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