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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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都道府県等におかれては、全ての事業所が確実に当該年度の報告様式で報
告し、直近の情報で公表が行われるよう取り組むようお願いする。
当該報告計画、調査計画及び情報公表計画の策定に当たっては、次による
ものとする。
(1)各計画策定の目的
本制度においては、都道府県知事等、指定調査機関又は指定情報公表セ
ンターにおいて、各都道府県等における全ての公表対象事業者が報告する
介護サービス情報の受理、情報の公表等の事務を、毎年実施するものであ
り、調査については、調査指針により実施するものである。このため、当
該事務を効率的かつ円滑に行う観点から、報告計画、調査計画及び情報公
表計画を定めることとされたものである。
(2)各計画の策定者
各計画の策定者は、都道府県知事等である。なお、各計画の原案の策定
を指定情報公表センターに行わせることは差し支えない。
(3)各計画の策定方法
報告計画、調査計画及び情報公表計画は、一体の計画(以下、
「計画」と
いう。)として策定して差し支えない。
(4)計画の内容
計画の内容は、省令第 140 条の 48、第 140 条の 52 及び第 140 条の 60 の
規定を踏まえ、次のとおりとする。


計画の基準日
計画の基準日は、速やかな制度の施行を行う観点から、できる限り早
期の日を定めることが望ましい。



計画の期間
計画の期間は、当該計画が毎年定めるものであることを踏まえ、1年
間とすることが望ましい。



報告の対象となる事業者
法第 115 条の 35 第1項に規定されるとおり、新たに介護サービスの

提供を開始しようとする事業者については、介護サービスの提供を開始
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