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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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調査の対象事業者及び時期
調査の対象とする事業者及び調査の時期について、調査指針に基づき、
計画の基準日以降計画の期間内において、各都道府県等の実情に応じて
適宜定めるものとする。
なお、Ⅲの1において一体的サービス区分を定めた場合には、主たる
サービスの調査をもって他のサービスの調査を行ったものとみなすな
ど、一体的に調査することができるものとする。
また、調査の希望の有無を前もって調査するなど、自ら調査を希望す
る事業所が調査を受けることができるよう配慮するものとする。



調査を行う指定調査機関の名称
事業者に対する調査を行う指定調査機関の名称を記載する。



公表の時期
情報の公表の実施時期について、計画の基準日以降計画の期間内にお
いて、各都道府県等の実情に応じて適宜定めるものとする。



指定調査機関の指定の審査に関する事項
公表対象事業者数、調査指針等を勘案し、指定調査機関の指定数等を
定めることが望ましい。



その他都道府県知事等が必要と認める事項
前記アからケ以外の事項についても、都道府県等において、個別に必
要と認める事項については、適宜、各都道府県等の判断により計画に定
めることが適当である。

(5)その他計画に定めることが適当な事項
以下については、必要に応じて、計画に定めることが適当である。
ア 介護サービス情報の更新の取扱い
省令別表第一に係る情報の内容に変更があった場合には、事業者の報
告に基づき、速やかに公表すること。


是正命令をうけた事業者に係る介護サービス情報の取扱い
都道府県知事等から、法第 115 条の 35 第4項の規定に基づく報告、
報告の内容の是正又は調査を命じられた事業者に係る介護サービス情
報については、都道府県知事等の指示により、調査又は公表を行うこと。
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