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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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①~⑩ (略)
①~⑩ (略)
(イ) (略)
(イ) (略)
(5)・(6) (略)
(5)・(6) (略)
7 情報の公表
(1) (略)
7 情報の公表
(1) (略)
(2)公表の方法等
指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとす
る。
ア・イ (略)
(2)公表の方法等
指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとす
る。
ア・イ (略)
ウ 事業者による公表
事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 32 条第3項及び第 204 条第3
項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第 53 条の4第3項及び
274 条第3項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の 32 第3項、指
定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指
定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 32 条第3
項、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11
年厚生省令第 38 号)第 22 条第3項、指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
9
ウ 事業者による公表
事業者は、公表する介護サービス情報について、介護サービス事業所
又は施設の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努
めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、利用者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を記した文書に、公表する介護サー
ビス情報を添付することが望ましい。
①~⑩ (略)
(イ) (略)
(イ) (略)
(5)・(6) (略)
(5)・(6) (略)
7 情報の公表
(1) (略)
7 情報の公表
(1) (略)
(2)公表の方法等
指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとす
る。
ア・イ (略)
(2)公表の方法等
指定情報公表センター等が行う情報の公表方法は、次によるものとす
る。
ア・イ (略)
ウ 事業者による公表
事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する
基準(平成 11 年厚生省令第 37 号)第 32 条第3項及び第 204 条第3
項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定
介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第 53 条の4第3項及び
274 条第3項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号)第3条の 32 第3項、指
定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指
定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36 号)第 32 条第3
項、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11
年厚生省令第 38 号)第 22 条第3項、指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的
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ウ 事業者による公表
事業者は、公表する介護サービス情報について、介護サービス事業所
又は施設の見やすい場所に掲示するなど、利用者等への情報提供に努
めるものとする。
また、利用者等が希望する場合は、事業者は、利用者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を記した文書に、公表する介護サー
ビス情報を添付することが望ましい。