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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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また、都道府県知事等、指定調査機関等は、苦情等に関する対応経
過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相互に必
要な情報を共有することが適当である。
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運営情報における短期入所療養介護(介護老人保健施設)等の
協力病院及び協力医療機関との連携の項目の取扱いについて、
省令別表第二第一の項第五号ト(1)及びチ(1)において、短期入所療
養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(介護医療院)、介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(介護
医療院)における協力病院及び協力歯科医療機関との連携の状況の根拠法令
として介護老人保健施設基準第 30 条第1項又は介護医療院基準第 34 条第1
項を引用しているのは、介護老人保健施設又は介護医療院と一体的に運営し
ている短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、介護老
人保健施設又は介護医療院と同様に協力病院及び協力医療機関との連携があ
るものと考えたものであり、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入
所療養介護(介護医療院)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院)について、新たに協力病院及
び協力医療機関との連携を図る旨の基準を規定するものではないことに留意
されたい。
Ⅳ
処分・行政指導に関する情報公表
処分については、法第 76 条の2第4項及び第 78 条において公示すること
とされており、また、行政指導のうち勧告については、法第 76 条の2第2項
において当該勧告に従わなかった場合に公表することができるとされている。
これらの情報については、利用者等による介護サービス事業所の選択に資す
るため、広く情報発信していくことが必要であるところ、効率的・効果的に公
表を行う観点から、介護サービス情報公表システムを活用できるよう、システ
ム上でこれらの情報を公表するための機能を実装しているところである。
具体的には、
「処分」及び「行政指導(勧告を含む)」に関して公表項目を設
けており、その公表の可否や公表項目の設定方法・内容については、各都道府
県等の判断によるものとなるが、以下の点について留意されたい。
①「処分」について
・法に基づく公示を行う際は、各都道府県等における従来の方法による公
示に加え、情報公表システムを積極的に活用いただきたい。
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過の記録について、個人を特定できる情報を消除した上で、相互に必
要な情報を共有することが適当である。
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運営情報における短期入所療養介護(介護老人保健施設)等の
協力病院及び協力医療機関との連携の項目の取扱いについて、
省令別表第二第一の項第五号ト(1)及びチ(1)において、短期入所療
養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(介護医療院)、介護予防短
期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(介護
医療院)における協力病院及び協力歯科医療機関との連携の状況の根拠法令
として介護老人保健施設基準第 30 条第1項又は介護医療院基準第 34 条第1
項を引用しているのは、介護老人保健施設又は介護医療院と一体的に運営し
ている短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、介護老
人保健施設又は介護医療院と同様に協力病院及び協力医療機関との連携があ
るものと考えたものであり、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入
所療養介護(介護医療院)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院)について、新たに協力病院及
び協力医療機関との連携を図る旨の基準を規定するものではないことに留意
されたい。
Ⅳ
処分・行政指導に関する情報公表
処分については、法第 76 条の2第4項及び第 78 条において公示すること
とされており、また、行政指導のうち勧告については、法第 76 条の2第2項
において当該勧告に従わなかった場合に公表することができるとされている。
これらの情報については、利用者等による介護サービス事業所の選択に資す
るため、広く情報発信していくことが必要であるところ、効率的・効果的に公
表を行う観点から、介護サービス情報公表システムを活用できるよう、システ
ム上でこれらの情報を公表するための機能を実装しているところである。
具体的には、
「処分」及び「行政指導(勧告を含む)」に関して公表項目を設
けており、その公表の可否や公表項目の設定方法・内容については、各都道府
県等の判断によるものとなるが、以下の点について留意されたい。
①「処分」について
・法に基づく公示を行う際は、各都道府県等における従来の方法による公
示に加え、情報公表システムを積極的に活用いただきたい。
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