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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》 |
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(6)計画の通知
都道府県知事等は、指定調査機関等を指定している場合であって、計画
を定めたときは、指定調査機関等に対して、計画を通知しなければならな
い。
(7)計画の公表
都道府県知事等は、計画を定めたときは、利用者及び事業者に対して、
計画の内容を周知するため、これを公表しなければならないものである。
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事業者による報告
(1)報告する情報の作成時期
事業者が報告する介護サービス情報は、当該情報の項目ごとに特に時期
を定めるもののほか、事業者ごとの報告の提出期限前のできるだけ直近の
情報について作成するものとする。
(2)報告の時期
事業者が介護サービス情報を報告する時期は、計画に定められた事業者
については計画に定められた報告の提出期限までに行われるものである。
介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、介護サービス
の提供を開始しようとする日までの都道府県等において計画に定める提
出期限までに行われるものである。
(3)報告の内容
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100 万円を超える事業者については、省令第 140 条の 45 の規定及び本通
知に基づき、別添1基本情報調査票、別添2運営情報調査票及び事業所等
の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)を報告しなければな
らない。
① 基本情報及び運営情報の報告
これら基本情報及び運営情報は、原則として、それぞれの介護サービス
毎に報告するものであるが、Ⅲの1において一体的サービス区分を定めた
場合は、各区分内において一体的に運営されているサービスの運営情報に
ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全てのサービスにつ
いて共通しているという考え方を前提として、原則主たるサービスについ
て報告を行い、その他のサービスについては、主たるサービスの報告をも
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都道府県知事等は、指定調査機関等を指定している場合であって、計画
を定めたときは、指定調査機関等に対して、計画を通知しなければならな
い。
(7)計画の公表
都道府県知事等は、計画を定めたときは、利用者及び事業者に対して、
計画の内容を周知するため、これを公表しなければならないものである。
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事業者による報告
(1)報告する情報の作成時期
事業者が報告する介護サービス情報は、当該情報の項目ごとに特に時期
を定めるもののほか、事業者ごとの報告の提出期限前のできるだけ直近の
情報について作成するものとする。
(2)報告の時期
事業者が介護サービス情報を報告する時期は、計画に定められた事業者
については計画に定められた報告の提出期限までに行われるものである。
介護サービスの提供を開始しようとする事業者については、介護サービス
の提供を開始しようとする日までの都道府県等において計画に定める提
出期限までに行われるものである。
(3)報告の内容
計画の基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が
100 万円を超える事業者については、省令第 140 条の 45 の規定及び本通
知に基づき、別添1基本情報調査票、別添2運営情報調査票及び事業所等
の財務状況が分かる書類(財務諸表又は計算書類等)を報告しなければな
らない。
① 基本情報及び運営情報の報告
これら基本情報及び運営情報は、原則として、それぞれの介護サービス
毎に報告するものであるが、Ⅲの1において一体的サービス区分を定めた
場合は、各区分内において一体的に運営されているサービスの運営情報に
ついては、同一の事業者による取組であり、基本的に全てのサービスにつ
いて共通しているという考え方を前提として、原則主たるサービスについ
て報告を行い、その他のサービスについては、主たるサービスの報告をも
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