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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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しようとするときに報告の対象となるとともに、同法同条同項並びに省
令第 140 条の 44 第1号に規定されるとおり、計画の基準日前の1年間
において、介護報酬の支払いを受けた金額が 100 万円を超える事業者が
報告の対象となるものである。
なお、当該介護報酬支払額の把握に当たっては、介護サービス事業者
ごとに、次のような情報を把握して実施することが適当と考えられるの
で、各都道府県国民健康保険団体連合会と連携するなどにより、適切に
実施されたい。
ただし、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売については、
基本的に各都道府県国民健康保険団体連合会において支払い実績額を
把握していないことから、その把握については、都道府県等の実情等に
応じて適切に実施されたい。








介護サービスの種類
介護保険事業所を運営する法人等の名称
介護保険事業所番号
介護サービス事業所の名称
介護サービス事業所の所在地
介護サービス事業所の電話番号、FAX 番号
介護報酬支払額



報告の提出期限
事業者ごとに、調査指針等を勘案し、都道府県知事等又は指定情報公
表センター(以下「指定情報公表センター等」という。)に対する報告の
提出期限を定める。当該提出期限は、計画の基準日以降計画の期間内に
おいて、各都道府県等の実情に応じて適宜定めるものとする。
また、新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業者について
は、介護サービスの提供を開始しようとするときに報告するものである
が、その提出期限については、情報公表事務を円滑に行う観点から、介
護サービスの提供を開始する日の2週間前までとする旨を定めること
が適当である。
なお、全ての報告対象事業所が期間内に当該年度の報告様式により確
実に報告を行うよう、留意する必要がある。



介護サービス情報の報告の受理に関する事項
事業者ごとの報告の受理の開始時期を定めるものとする。当該開始時
期は、報告の提出期限の2週間前とすることが適当である。

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