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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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イ 具体的事項
(ア)調査の方法
a 調査の時点及び期間
調査の時点は、報告日現在とする。また、過去の実績等の調査対
象期間は、報告された情報の作成日の前1年間とするものとする。




基本情報の調査方法に係る共通的事項
調査は、指定申請書類等、当該情報の内容が確認できる記録等の
書類や事業所内外の目視等により確認するものとする。自治体の事
業所台帳システム等、自治体が管理する事業所指定情報と報告内容
と照らし合わせて確認する等、事業所の負担軽減に留意する。
運営情報の確認のための材料の調査方法に係る共通的事項


調査は、運営情報の確認のための材料のうち、事業者が、当該
材料がある旨報告した事項について行うものとする。



確認のための材料の調査は、事業所が提示する当該材料の事実
の有無を確認するものとする。この場合、調査員は、当該材料の
内容に関する良し悪しの評価、改善指導等を行わないものとする。



確認のための材料欄の記述において、
「A、B又はC」とある場
合は、A、B、Cのうちいずれか1つが確認できればよいものと
し、
「A、B及びC」とある場合は、A、B、Cの全てが確認でき
なければならないものとする。



確認のための材料のうち、利用者ごとの記録等の事実確認に当
たっては、当該記録等の原本を1件確認することで足りるものと
する。



確認のための材料については、紙、電子媒体等の形式は問わな
いものとする。



確認のための材料に記載している「利用者又はその家族」には、
その代理人を含むものとして差し支えないものである。
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