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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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生活支援等に関する情報公表

(1)情報公表の対象となる生活支援等サービス
地域支援事業として生活支援体制整備事業が設けられていることも踏
まえ、市町村がより積極的に生活支援等に関する情報を把握し、周知して
いくべきであることから、老人福祉法第 12 条の3の規定により、市町村
は、生活支援等を行う者から提供を受けた生活支援等に関する情報の公表
を行うよう努めなければならないこととしている。情報公表の対象となる
配食や見守り等の生活支援等サービスは、次のとおりである。
なお、この生活支援等サービスは、例えば、スーパーマーケット等によ
る食材配達、家政婦紹介所等を通じた家事援助サービス、コンビニエンス
ストア等による配食、新聞販売所等による見守り等、介護保険外サービス
が含まれるほか、介護予防・日常生活支援総合事業(法第 115 条の 45 第
1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。)の訪問型、通所
型サービス等も含まれる。

対象サービス
見守り・安否確認

内容
地域の自治会や町内会、民間事業者等による高齢者の安否
確認や見守りを家事支援等と共に行うサービスである。ま
た、安否確認には緊急時に通報できるサービスも含まれ
る。
配食(+見守り・安否確認) 配食だけでなく、訪問時に安否確認や見守りも兼ねたサー
ビスである。
家事援助
買物や掃除、調理、洗濯等の日常生活で必要な家事を支援
するサービスである。
交流の場・通いの場
住民や NPO 団体等様々な主体によるミニデイサービスやコ
ミュニティサロン等の交流の場、運動・栄養・口腔ケア等
の専門職が関与する教室を開催しているサービスである。
介護者支援
介護をしている家族の集いや介護サービスを利用してい
る方の状態維持・改善に向けた知識・技術の教室等であり、
介護をする方を支援するサービスである。
外出支援
通院や買い物等が一人では困難な方へ移動支援を行うサ
ービスである。
多機能型拠点
スーパーやコンビニ、飲食店等に介護の相談窓口、サロン
や体操教室等多様なサービスを組み合わせたサービスで
ある。
その他市町村が適当と認め 上記には該当しないサービスである。
るサービス

(2)生活支援等に関する情報を公表するとき
市町村は、生活支援等サービスを提供する事業者から得た情報を、その
判断により随時公表することとする。
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