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介護保険最新情報vol.1322(「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(10/18付 通知)《厚生労働省》
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福祉用具貸与(予防を含む)+特定福祉用具販売(予防を含む)
小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
認知症対応型共同生活介護(予防を含む)
居宅介護支援
介護老人福祉施設+短期入所生活介護(予防を含む)+地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護
⑮ 介護老人保健施設+短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(予防を含
む)
⑯ 介護医療院+短期入所療養介護(介護医療院)
(予防を含む)
(削る)







福祉用具貸与(予防を含む)+特定福祉用具販売(予防を含む)
小規模多機能型居宅介護(予防を含む)
認知症対応型共同生活介護(予防を含む)
居宅介護支援
介護老人福祉施設+短期入所生活介護(予防を含む)+地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護
⑮ 介護老人保健施設+短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(予防を含
む)
⑯ 介護医療院+短期入所療養介護(介護医療院)
(予防を含む)
⑰ 介護療養型医療施設+短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
(予防を含む)

2 介護サービス情報の具体的内容
(1) (略)

2 介護サービス情報の具体的内容
(1) (略)

(2)報告が任意の情報
法第 115 条の 44 に規定する介護サービスの質及び介護サービスに従事す
る従業者に関する情報(以下「任意報告情報」という。
)については、省
令第 140 条の 62 の2に基づき都道府県知事等が定めるものであることか
ら、事業者から報告させることにより、利用者が適切かつ円滑に介護サー
ビスを利用する機会の確保に資すると判断した情報がある場合に、その情
報及び具体的内容について、都道府県等の実情に応じて適宜定めるものと
する。
なお、介護サービスの質に関する情報については、事業者の提供してい
るサービスの質を、客観的に判断することが容易な内容であることが適当
であることから、要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、転倒発生の状況な
どが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、従業者の労働
環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で有効であると考えられる
ことから、離職率、勤務時間(シフト体制等)
、賃金体系、一人あたり賃
金や有給休暇の取得状況などが情報の内容として考えられる。

(2)報告が任意の情報
法第 115 条の 44 に規定する介護サービスの質及び介護サービスに従事す
る従業者に関する情報(以下「任意報告情報」という。
)については、省
令第 140 条の 62 の2に基づき都道府県知事等が定めるものであることか
ら、事業者から報告させることにより、利用者が適切かつ円滑に介護サー
ビスを利用する機会の確保に資すると判断した情報がある場合に、その情
報及び具体的内容について、都道府県等の実情に応じて適宜定めるものと
する。
なお、介護サービスの質に関する情報については、事業者の提供してい
るサービスの質を、客観的に判断することが容易な内容であることが適当
であることから、要介護の改善状況、褥瘡の発生状況、転倒発生の状況な
どが情報の内容として考えられる。
介護サービスに従事する従業者に関する情報については、従業者の労働
環境が、介護サービスの提供体制を判断する上で有効であると考えられる
ことから、離職率、勤務時間(シフト体制等)
、賃金体系や有給休暇の取
得状況などが情報の内容として考えられる。

3 報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に関する計画

3 報告に関する計画、調査事務に関する計画及び情報公表事務に関する計画
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